府省令令和8年6月25日

救急救命士法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.94
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

救急救命士法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.94|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(救急救命士法施行規則の一部改正)
第二十一条 救急救命士法施行規則 (平成三年厚生省令第四十四号) の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
第三条 (略)2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び第一条の三(略)
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。(免許の申請)第一条の三(略)旅券その他の身分を証する書類の写し。)二(略)(名簿の登録事項)一(略)籍等)三~七(略)(名簿の訂正)第三条 (略)
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国
(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。)(名簿の登録事項)
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。ついては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。ついては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法ついては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法ついては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法ついては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については
第一条の三(略)二(略)(名簿の登録事項)
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別三~七(略)((いては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。)第一条の三(略)
三~七(略)(名簿の訂正)第三条(略)二(略)(名簿の登録事項)第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。一(略)
第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及(名簿の登録事項)第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。((いては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。改 正 前
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及改 正 前
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)に((いては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)に((いては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)に((いては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第二条救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)に((いては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)に((いては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。)(出
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び同項の申請の事由を証する書類とし、出人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第三条第二項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)に((いては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
読み込み中...
救急救命士法施行規則の一部を改正する省令 - 第94頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →