府省令令和8年6月25日

歯科衛生士法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.91 - p.92
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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歯科衛生士法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.91-92|原文を見る

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(歯科衛生士法施行規則の一部改正)
第十八条歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
後後
(免許の申請)
第一条の三 (略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
二(略)
二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第
三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)(出
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
書類の写し。第七条第二項において同じ。)
二(略)
(名簿の登録事項)
第二条義肢装具士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一(略)
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(1て14、その国籍)、氏名、生年月日及
び性別
三~七(略)
(名簿の訂正)
第三条(略)
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記
載したものに限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書
類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
(傍線部分は改正部分)
(免許の申請)
第一条の三 (略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一(略)
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し (住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法
第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第
六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい
ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
二(略)
3 (略)
(名簿の登録事項)
第二条歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一(略)
一氏名、生年月日及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)
三~七 (略)
(名簿の訂正)
第三条 (略)
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同
じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に
掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類
とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。 第六条第二項において同じ。)
(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、 旅券その他の身分を
証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
三(略)
3 (略)
(名簿の登録事項)
第二条歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一(略)
二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
三~七(略)
(名簿の訂正)
第三条(略)
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記
載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出
人国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書
類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
様式第一号から様式第四号までの様式及び様式第六号中「図端」を「回纏傘」に改める.
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の一部改正)
第十九条あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
午後
前前
(傍線部分は改正部分)
(免許の申請)
第一条の三 (略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 (略)
二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
九、
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」とい.う。)及び日本国との
UC
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第
第第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)に3い10は、、住民基本台帳法
法法
第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第
六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい
ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項におbyて同じ。)
三 (略)
3 (略)
(免許の申請)
第一条の三(略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一(略)
二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法
第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)
(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、 旅券その他の身分を
証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
三(略)
3 (略)
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歯科衛生士法施行規則の一部を改正する省令 - 第91頁
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