府省令令和8年6月25日

義肢装具士法施行規則の一部改正

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.90 - p.91
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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義肢装具士法施行規則の一部改正

令和8年6月25日|p.90-91|原文を見る

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(義肢装具士法施行規則の一部改正)
第十七条義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
政政
(免許の申請)
第一条の三 (略)
1.2
2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならなto0.00
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
(免許の申請)
第一条の三(略)
1.2
2前項の申請書に14、次に掲げる書類を添えなければならなto0.00
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し (住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第
三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第七
条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者について
は旅券その他の身分を証する書類の写し。第七条第二項において同じ。)
二 (略)
(名簿の登録事項)
第二条義肢装具士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一(略)
一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国
籍等)
三~七(略)
(名簿の訂正)
第三条 (略)
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第六条第二項において同
じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に
掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類
とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
様式第一号から様式第三号までの様式中「画編」を「回繼撃」に改める。
様式第四号中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
様式第五号及び様式第六号中「画□」を「回飜帳」に改める。
p.90 / 2
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義肢装具士法施行規則の一部改正 - 第90頁
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