府省令令和8年6月25日

臨床工学技士法施行規則の一部改正

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.90
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号昭和六十三年厚生省令第十九号
省庁厚生労働省

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臨床工学技士法施行規則の一部改正

令和8年6月25日|p.90|原文を見る

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(臨床工学技士法施行規則の一部改正)
第十六条臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
第三条 (略)2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び第一条の三(略)
(免許の申請)第一条の三(略)二 (略)(名簿の登録事項)一 (略)籍等)三~七 (略)(名簿の訂正)
とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100(名簿の訂正)第三条 (略)2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類第一条の三(略)2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 国籍等」 という。)) を記載したものに限る。 第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第七条第二項にお(1て同じ。)二 (略)(名簿の登録事項)第二条臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、、次に掲げる事項を登録する。一 (略)一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者につい10は、、その国籍等)三~七 (略)
とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者につい10は、、その国
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100
一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者につい10は、、その国
一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者につい10は、、その国は旅券その他の身分を証する書類の写し。第七条第二項にお(1て同じ。)第二条臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、、次に掲げる事項を登録する。
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者につい10は、、その国後後
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな(100一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者につい10は、、その国
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 国籍等」 という。)) を記載したものに限る。 第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者について
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 国籍等」 という。)) を記載したものに限る。 第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者について
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 国籍等」 という。)) を記載したものに限る。 第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者について
2前項の申請をするには、、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項におい10同U。。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならな1100(免許の申請)第一条の三 (略)二 (略)(名簿の登録事項)
(名簿の訂正)第三条(略)前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及第一条の三 (略)2前項の申請書に14一、次に掲げる書類を添えなければならな1200一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及書類の写し。 第七条第二項において同じ。)
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな第二条臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、 次に掲げる事項を登録する。
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及
特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者に1いては、その他の国籍)、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 氏名、 生年月日及
様式第一号から様式第三号までの様式中「回譜」を「国職」に改める。
様式第四号中 「本籍地都道府県名 (国籍)」を 「本籍地都道府県 (国籍等)」に改める。
様式第五号及び様式第六号中「回譜」を「回謡」に改める。
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臨床工学技士法施行規則の一部改正 - 第90頁
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