府省令令和8年6月25日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 昭和三十六年厚生省令第一号(一部改正)
- 省庁
- 厚生労働省
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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(医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
| 第百五十九条の七 (略)2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当 | ||||||||
| 該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の七 (略) | |||||||
| でない。一 (略) | (受験の申請)第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道(販売従事登録の申請) | |||||||
| 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を(販売従事登録の申請) | |||||||
| 第百五十九条の七 (略)2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | (受験の申請)第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | |||||||
| (受験の申請)第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道(販売従事登録の申請)第百五十九条の七 (略) | ||||||||
| しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | ||||||||
| しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | (販売従事登録の申請)第百五十九条の七 (略) | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | ||||||
| 第百五十九条の七 (略)2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | ||||||
| しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当 | 記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。(販売従事登録の申請) | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | ||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受 | ||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 改 | ||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | |||||
| 牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | ||||||
| しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | |||||
| 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | |||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | ||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | ||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | |||||
| 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 | 正 | ||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | ||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | ||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | ||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | ||||
| しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | ||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | |||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 後 | |||||
| 該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚 | 律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | |||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | ||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | ||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚 | 記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | ||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受 | 律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | ||||||
| 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | ||||||
| 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道 | |||||||
| しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚 | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | ||||||
| しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | ||||||
| 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚 | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を | |||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)) | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | |||||||
| 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基 | 一申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基 | 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならな11。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受 | |||||
| 該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚牛労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り | 第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地帯道第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者につい10は、、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受 | |||||||
第九条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。
3・4(略)
る。))
でない。
一(略)
三・四(略)
(受験の申請)
第百五十九条の七(略)
(販売従事登録の申請)
改
ら第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの(1限限
に規定する国籍等を記載したもの(1限る。)又は住民票記載事項証明書 (同法第七条第一号か
(1ては、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五
については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者につ
しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者
二申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若
生労働大臣に提出された書類につ(1ては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限り
該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当
類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。
絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書
て、いない者については、その国籍。第百五十九条の八第一項第二号において同じ。)、住所、連
第百五十九条の五登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有し
((受験の申前)(登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有し
前
(傍線部分は改正部分)
2(略)
四 (略)
2 (略)
四(略)
二氏名及び生年月日
交付する。
一・二 (略)
(認定証書)
第二十一条、厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、更に掲げる事項を記載した認定証書を
第二十一条厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、次に掲げる事項を記載した認定証書を
一・二(略)
三本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
交付する。
(認定証書)
第二十一条。厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、次に掲げる事項を記載した認定証書を
第二十一条厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、次に掲げる事項を記載した認定証書を
は、 旅券その他の身分を証する書類の写し)
る書類の写し)
を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者について
ついては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))
脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証す
ついては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出
脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に
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