府省令令和8年6月25日

籍の訂正の申請書に添付する書類に関する規定の一部改正及び様式の変更

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.78
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籍の訂正の申請書に添付する書類に関する規定の一部改正及び様式の変更

令和8年6月25日|p.78|原文を見る

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(籍の訂正の申請書に添付する書類)
第五条令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特
別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条の三において同じ。)
及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民
認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び令第
三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(籍の訂正の申請書に添付する書類)
第五条令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、一、、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特
令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特
別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載
したものに限る。第五条の三において同じ。)及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の
事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅
券その他の身分を証する書類の写し及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証
する書類とする。)を添えなければならない。
第一号様式から第二号様式までの様式中「画識」を「「王嬢」に改める。
第一号様式から第二号様式までの様式中「豆雲」を「回筆書」に改める。
読み込み中...
籍の訂正の申請書に添付する書類に関する規定の一部改正及び様式の変更 - 第78頁
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