府省令令和8年6月25日

診療放射線技師法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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診療放射線技師法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.76|原文を見る

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(診療放射線技師法施行規則の一部改正)
第四条診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
IE
後後
(免許の申請手続)
第一条の三(略)
2令第一条の二の規定により、前項の申請書に添えなければならない。書類は、 次のとおりとす
る。
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
57
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
(免許の申請手続)
第一条の三 (略)
2令第一条の二の規定により、前項の申請書に添えなければならない.書類は、 次のとおりとす
る。
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
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診療放射線技師法施行規則の一部を改正する省令 - 第76頁
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