府省令令和8年6月25日

栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.74 - p.75
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栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.74-75|原文を見る

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○厚生労働省令第百七号
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び関係法令の規定に基づき、栄養士法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月二十五日
栄養士法施行規則等の一部を改正する省令
(栄養士法施行規則の一部改正)
第一条栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
(免許の申請手続)
第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」とい.う。)第一条第一項
15
10
第第
11
11
第第
1項
の栄養士の免許の申請書には、、次に掲げる事項を記載しなければならない.10
一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、 その国籍)
2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00
第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長||期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定すの栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00(免許の申請手続)第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長二~四 (略)の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十域{る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す(免許の申請手続)第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長二~四 (略)又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
++44一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長一者RJ期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する二~四 (略)2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定すの栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
44一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長RJ期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関するる地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))14第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四17ofの栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))fr第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四ofの栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))fr第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四ofの栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関するる地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国IE
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関するる地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00る地域を11う。次項第二号を除き、以下同じ。))又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定すの栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する2前項の申請書には、、次に掲げる書類を添えなければならない.0.00又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す後後
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す九日
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す1410の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す第第一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国等等第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四11の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.0016一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国1
又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す14
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す1411一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国77
又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す11第第一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国10
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国1/8
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する}實又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す14一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国
又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定すJe一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国11第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四11
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長る。期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する14又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国11第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四1.
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長る。期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する14又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す規模一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国18第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四第第
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国る。第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四項{
二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長長長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関するる。又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号口に規定す11一本籍地都道府県(日本の国籍を有しない.者については、その国籍等(その国籍の属する国国第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一四項{
二~四(略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一(略)
一戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十
一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十
九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を
特例法 (平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十
条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに、限る。 第四項第二号に、およいて同じ。)(出入
国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい10は、、旅券その他の身分を証する
書類の写し。第四項第二号において同じ。)
3~5 (略)
離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者
については、 住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。
第四項第二号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ
いては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第四項第二号において同じ。)
3~5 (略)
第一号様式中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
第二号様式及び第三号様式中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。
第四号様式から第八号様式までの様式中「本籍地部道府県名(国籍)」を「本籍地部道府県(国籍等)」に改める。
(医師法施行規則の一部改正)
第二条医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
第一条の三(略)一(略)三 (略)3・4(略)(医籍の訂正の申請手続)書類とする。)を添えなければならない。2 (略)
(医師免許の申請手続)第一条の三(略)一(略)三 (略)3・4(略)(医籍の訂正の申請手続)書類とする。)を添えなければならない。2 (略)(医師免許の申請手続)第一条の三(略)一(略)
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて第一条の三(略)2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
(医籍の訂正の申請手続)第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する(医師免許の申請手続)
(医籍の訂正の申請手続)特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて(医師免許の申請手続)
特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証するの平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。後後
2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証するの平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証するの平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第
四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」とい.う。))を記載したものに、限る。第四条の二、において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて
一(略)書類の写し。第四条の二において同じ。)三 (略)3・4(略)(医籍の訂正の申請手続)書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。2 (略)第一条の三 (略)
第一条の三 (略)2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する
第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する(医師免許の申請手続)
(医籍の訂正の申請手続)第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)
(医籍の訂正の申請手続)の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する(医師免許の申請手続)
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する
2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する
特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第三条令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する
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栄養士法施行規則等の一部を改正する省令 - 第74頁
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