法律令和8年6月25日

介護保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第9本8号

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介護保険法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.8|原文を見る

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(皆OVI 號 日本 日本 9本8時号
8介護支援専門員の資格に係る更新制の廃
止、研修の見直し等に関する事項
(1)介護支援専門員証の有効期間を廃止する
とともに、その交付又は有効期間の更新を
受けるために受講することとされている研
修を廃止する。(改正前第六十九条の七第二
項、第三項、第六十九条の八関係)
(2)都道府県知事は、指定研修受講管理機関
に、(3)の研修に係る受講の管理に関する事
務を行わせることができるものとし、必要
があると認めるときは、(3)の研修について、
その受講状況の確認をするため、指定研修
受講管理機関に対して、必要な指示をする
ことができるものとする。(第六十九条の三
十三の二第一項、第二項関係)
(3)厚生労働省令で定める者を除く介護支援
専門員は、その資質の保持及び向上を図る
ため、厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県知事が行う研修として厚生労働省
令で定めるものを受けるものとする。(第六
十九条の三十四第四項関係)
(4)都道府県知事は、その登録を受けている
(3)の介護支援専門員が(3)の研修を正当な理
由がなく受けていないと認めるときは、当
該介護支援専門員に対し、当該研修を受け
るよう命ずることができるものとする。(第
六十九条の三十八第五項関係)
(5)都道府県知事は、(4)の命令を受けた(4)の
介護支援専門員が当該命令に従わない場合
には、当該介護支援専門員に対し、一年以
内の期間を定めて、介護支援専門員として
業務を行うことを禁止することができるも
のとする。(第六十九条の三十八第六項関
係)
(6)介護サービスを提供する事業者又は施設
の開設者であって、 都道府県又は市町村の
条例により介護支援専門員を有しなければ
ならないものとされているものは、(3)の介
護支援専門員を業務に従事させたとき、又
は当該介護支援専門員が当該業務に従事し
なくなったときは、厚生労働省令で定める
ところにより、当該介護支援専門員の氏名
その他厚生労働省令で定める事項を当該介
護支援専門員の登録に係る都道府県知事に
報告しなければならないものとする。(第六
十九条の四十第一項関係)
(7)(6)の事業者又は施設の開設者は、(3)の介
護支援専門員をその従業者として有してい
るときは、当該介護支援専門員の資質の保
持及び向上を図るため、当該介護支援専門
員の(3)の研修の受講の機会を確保するため
の措置として厚生労働省令で定める措置を
とらなければならないものとする。(第六十
九条の四十第二項関係)
(8)都道府県知事は、(6)の事業者又は施設の
開設者が、(6)の報告をせず、又は(7)の措置
をとっていないと認めるときは、当該事業
者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、
その報告を行い、又はその措置をとるべき
ことを勧告することができるものとする。
(第六十九条の四十第三項関係)
(9)都道府県知事は、(8)の勧告をした場合に
おいて、その勧告を受けた事業者又は施設
の開設者が(8)の期限内にこれに従わなかっ
たときは、その旨を公表することができる
ものとする。(第六十九条の四十第四項関
係)
(10)都道府県知事は、(8)の勧告を受けた事業
者又は施設の開設者のうち、指定居宅サー
ビス事業者、指定地域密着型サービス事業
者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予
防サービス事業者、指定地域密着型介護予
防サービス事業者若しくは指定介護予防支
援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護
老人保健施設若しくは介護医療院の開設者
であるものが、正当な理由がなくてその勧
告に係る措置をとらなかったときは、当該
事業者又は施設の開設者に対し、期限を定
めて、その勧告に係る措置をとるべきこと
を命ずることができるものとする。(第六十
九条の四十第五項関係)
(11)都道府県知事は、(10)の命令をした場合に
おいては、その旨を公示しなければならな
いものとする。(第六十九条の四十第六項関
係)
(12)都道府県知事は、(10)の命令を受けた事業
者又は施設の開設者が当該命令に違反した
ときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該事業者又は施設の指定又は許可に
係る都道府県知事又は市町村長に対し、当
該違反の内容を通知しなければならないも
のとする。(第六十九条の四十第七項関係)
(13)その他所要の改正を行う。
9指定介護老人福祉施設等は、一月以上の予
告期間を設けて、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、その指定を辞退することができる
ものとする。(第七十八条の八、第九十一条関
係)
10特定地域における介護老人保健施設等の開
設許可に関する事項
(1)介護保険法第九十四条第一項又は第二項
の許可の申請が特定地域において介護老人
保健施設を開設しようとする者又は開設し
た者によるものであって同条第三項第二号
又は第三号に該当する場合のものである場
合において、次のいずれか(同条第二項の
申請にあっては、ロ又はハ)に該当すると
きは、同条第一項又は第二項の許可を与え
ることができないものとする。(第九十四条
第四項関係)
イ介護保険法第九十四条第三項第一号又
は第四号から第十一号までのいずれかに
該当するとき。
口当該介護老人保健施設が介護保険法第
九十七条第五項に規定する療養室、診察
室及び機能訓練室並びに都道府県の条例
で定める施設又は同条第六項の厚生労働
省令及び都道府県の条例で定める人員を
有しないとき。
ハ介護保険法第九十七条第七項に規定す
る介護老人保健施設の設備及び運営に関
する基準に従って適正な介護老人保健施
設の運営をすることができないと認めら
れるとき。
(2)都道府県知事は、(1)の適用を受けた同条
第一項又は第二項の許可をしたときは、当
該許可に係る介護老人保健施設を開設しよ
うとする者又は開設した者に、当該許可を
した旨を通知するものとする。(第九十四条
第五項関係)
(3)(2)による通知を受けた者に係る介護老人
保健施設は、厚生労働省令で定めるところ
により療養室、診察室及び機能訓練室を有
するほか、都道府県の条例で定める施設を
有しなければならないものとする。(第九十
七条第五項関係)
(4)(3)の介護老人保健施設は、厚生労働省令、
で定める員数の医師及び看護師のほか、都'
道府県の条例で定める員数の介護支援専門
員及び介護その他の業務に従事する従業者,
を有しなければならないものとする。(第九
十七条第六項関係)
(5) (3)のほか、 (3)の介護老人保健施設
の設備及び運営に関する基準は、都道府県・
の条例で定めるものとする。(第九十七条第)
七項関係)
(6)都道府県が(3)から(5)までの条例を定める
に当たっては、イに掲げる事項については
6(1)の厚生労働省令で定める基準に該当す。
る地域における人口の減少の状況、介護老
人保健施設における介護支援専門員及び介
護その他の業務に従事する従業者の状況そ
の他の事情を勘案して厚生労働省令で定め,
る基準に従い定めるものとし、ロに掲げる。
事項については厚生労働省令で定める基準
に従い定めるものとし、その他の事項につい
いては厚生労働省令で定める基準を参酌す.
るものとする。(第九十七条第八項関係)
イ介護支援専門員及び介護その他の業務
に従事する従業者並びにそれらの員数-
ロ(3)の介護老人保健施設の運営に関する.
事項であって、入所する要介護者のサー
ビスの適切な利用、適切な処遇及び安全
の確保並びに秘密の保持に密接に関連す
るものとして厚生労働省令で定めるもの
(7)特定地域における介護医療院の開設許可
について、(1)から(6)までに準じた改正を行
う。(第百七条第四項、第五項、第百十一条
第五項~第八項関係)
(8)その他所要の改正を行う。
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介護保険法の一部を改正する法律 - 第8頁
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