法律令和8年6月25日

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 財務大臣片山さつき / 厚生労働大臣上野賢一郎 / 農林水産大臣鈴木憲和 / 国土交通大臣金子恭之

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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.62|原文を見る

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(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第七十条
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一
部を次のように改正する。
第十二条第三項中「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に、、「同条第二十七項」を「同条
第二十六項」に、一、「同条第二十八項」を「同条第二十七項」に、、「同条第二十九項」を「同条第二十八
項」に改める.
第七十一条道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二
十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。
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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第62頁
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