法律令和8年6月25日

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 財務大臣片山さつき / 厚生労働大臣上野賢一郎 / 農林水産大臣鈴木憲和 / 国土交通大臣金子恭之

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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.62|原文を見る

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(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正〕
第六十八条高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百
二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項第一号中 「第八条第二十二項」 を「第八条第二十一項」 に、「同条第二十七項」を「同
条第二十六項」に、、「同条第二十八項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十
八項」に改め、同項第二号中「同条第二十四項」を「同条第二十三項」に改める。
第六十九条高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部を次のように改
正する。
第二条第五項第一号中「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条
第二十八項」に、、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同項第二号中「居宅介護支援事
業」の下に「、同条第二十四項に規定する登録施設介護支援事業」を加え、「若しくは同条第十六項」
を「、同条第十六項」に改め、「介護予防支援事業」の下に「若しくは同条第十七項に規定する登録
施設介護予防支援事業」を加える。
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第62頁
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