法律令和8年6月25日

高齢者の医療の確保に関する法律等の一部を改正する法律(経過措置)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 財務大臣片山さつき / 厚生労働大臣上野賢一郎 / 農林水産大臣鈴木憲和 / 国土交通大臣金子恭之

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高齢者の医療の確保に関する法律等の一部を改正する法律(経過措置)

令和8年6月25日|p.62|原文を見る

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(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定(附則第一条第三号
に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五
号の規定の適用については、同号中「第八条第二十五項」とあるのは、「第八条第二十四項」とする。
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高齢者の医療の確保に関する法律等の一部を改正する法律(経過措置) - 第62頁
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