住民基本台帳法等の一部を改正する法律
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(住民基本台帳法の一部改正)
第五十六条住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一の七十一の二十の項中 「第六十九条の八第二項」 を「第六十九条の三十四第四項」 に改
め、同表中七十一の二十一の項を七十一の二十二の項とし、同表の七十一の二十の項の次に次のよ
うに加える。
七十一の二十一介護保険法
介護保険法による同法第六十九条の三十三の二第一項の受講一
の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの の受講
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第六十九条の三十三の二第
別表第三の七の十六の項及び別表第五第十号の三中「第六十九条の七第二項、第六十九条の八第
二項若しくは同項ただし書」を「第六十九条の三十四第四項」に、「又は同法第百十八条第三項第三
号」を「、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号」に改める。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第五十七条高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項第五号中「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」の
下に「若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設」を加える。
第百二十五条第三項中「第三項」を「第四項」に改める。
附則第二条中「第八条第二十九項」を「第八条第二十八項」に改める。
附則第十三条の三の見出し中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施設等」に改め、
同条第一項中「この項において同じ。)」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設(同法第四十九条
第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)」を、「当該
指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加え、「第八条第二十二項」を
「第八条第二十一項」に改め、同項ただし書中「指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介
護老人福祉施設」を加える。
第五十八条高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項第五号中「特定施設」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する
有料老人ホーム」を加え、「同条第二十四項」を「同法第八条第二十五項」に改める。
附則第二条中「第八条第二十八項」を「第八条第二十九項」に改める