法律令和8年6月25日

国民健康保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.61
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国民健康保険法等の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.61|原文を見る

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(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定(附則第一条第三号
に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定の適
用については、同号中「第八条第二十五項」とあるのは、「第八条第二十四項」とする。
(知的障害者福祉法の一部改正)
第四十九条
四十九条知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」という。)」の
下に 「若しくは同条第二十四項に規定する特定地域介護保険施設(以下この項及び次項において「特
定地域介護保険施設」という。)を、若しくは介護保険施険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険
施設」を加え、同条第三項中「及び介護保険施設」を「並びに介護保険施設及び特定地域介護保険
施設」 に改め、「若しくは介護保険施設」 を加える。
第五十条知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「介護保険特定施設」という。)」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に
規定する有料老人ホーム(以下この項及び次項において「有料老人ホーム」という。)」を加え、「又
は同条第二十四項」を「又は同法第八条第二十五項」に、「若しくは同条第二十四項」を「若しくは
同条第二十五項」に改め、「、介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加え、同条
第三項中「(介護保険特定施設」の下に「及び有料老人ホーム」を、「又は介護保険特定施設」の下に
「若しくは有料老人ホーム」を加える。
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国民健康保険法等の一部を改正する法律 - 第61頁
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