法律令和8年6月25日

国家公務員共済組合法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.61
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国家公務員共済組合法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.61|原文を見る

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(国民健康保険法の一部改正)
第四十六条国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十五項」に改める。
第八十二条第五項中「第三項」を「第四項」に改める。
第百十六条の二第一項第六号中「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」
の下に「若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設」を加える
附則第五条の二の見出し中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施設等」に改め、同
条第一項中「この項において同じ。)」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設(同法第四十九条第
一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設をいう。 以下この項において同じ。)」を、「当該指
定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加え、「第八条第二十二項」を「第
八条第二十一項」に改め、同項ただし書中「指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老
人福祉施設」を加える。
第四十七条国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。
第百十六条の二第一項第六号中「特定施設」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に規定
する有料老人ホーム」を加え、「同条第二十四項」を「同法第八条第二十五項」に改める.
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国家公務員共済組合法の一部を改正する法律 - 第61頁
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