法律令和8年6月25日

老人福祉法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.60
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老人福祉法等の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月25日|p.60|原文を見る

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第二十五条
第三号施行日において現に第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録
有料老人ホームに相当する有料老人ホームを設置している者であって、次に掲げるものは、第三号
施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期
間内に第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録の申請をした場合には、当該申請につい
て登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の
登録を受けないでも、当該有料老人ホームにおいて、同項に規定する登録有料老人ホーム事業を行
うことができる。
一第三号施行日前に第三号旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をした者
一第三号施行日において現に高齢者の居住の安定確保に関する法律第九条第一項に規定する登録
事業者に該当する者
第二十六条第三号新老人福祉法第二十九条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、
第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例
が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定によ
り条例で定められた基準とみなす。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置〕
第二十七条
十七条この法律の施行の際現に第十一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法
(以下この条において という。)附則第四条第一項の登録を受けている者については、
旧士士法附則第二条から第八条まで、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十
五条及び第三十七条第一項の規定は、 なおその効力を有する。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第十四条の規定(附則第一条第
三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定の適用について
は、同条中「老人福祉法」とあるのは「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)」と、「第八条
第二十七項」とあるのは「第八条第二十六項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において
同じ。)の施行前にした行為並びに、附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有す
ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定により
なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に11た行為に対する罰則の適用に
ついては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経
過措置を含む。)は、政令で定める。
(健康保険法の一部改正)
第三十一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第一項中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同
条第二十八項」に改める。
第九十八条第一項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十五項」に改める。
第三十二条健康保険法の一部を次のように改正する。
第八十八条第一項中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同
条第二十九項」に改める。
第九十八条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第三十三条船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第八十
「八十二条第一項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十五項」に改める。
第三十四条
船員保険法の一部を次のように改正する。
第八十二条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第三十五条
一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第八十七条中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に、「第八条第二十九項」を「第八条
第二十八項」に改める。
第三十六条農業協同組合法の一部を次のように改正する。
第八十七条中 「第八条第二十七項」 を 「第八条第二十八項」 に、「第八条第二十八項」 を 「第八条
第二十九項」 に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第三十七条
第九条第二項中 「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」とい.う。)」の
下に「若しくは同条第二十四項に規定する特定地域介護保険施設(以下この項及び次項において「特
定地域介護保険施設」という。)」を、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険
施設」を加え、同条第三項中「及び介護保険施設」を「並びに介護保険施設及び特定地域介護保険
施設」に改め、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険施設」を加える。
第三十八条身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「介護保険特定施設」という。)」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に
規定する有料老人ホーム(以下この項及び次項において「有料老人ホーム」という。)」を加え、「又
は同条第二十四項」を「又は同法第八条第二十五項」に、「若しくは同条第二十四項」を「若しくは
同条第二十五項」に改め、「、介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加え、同条
第三項中「(介護保険特定施設」の下に「及び有料老人ホーム」を、「又は介護保険特定施設」の下に
「若しくは有料老人ホーム」を加える。
〔身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の身体
障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「第八条第二十五項」とあるのは「第
八条第二十四項」と、「同条第二十五項」とあるの14「同条第二十四項」とする。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第四十条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次
のように改正する。
第二十九条の七第三号中「第八条第二十四項」を「第八条第二十三項」に改める。
第四十八条の二中「協議会」を「支援協議会」に改める。
第四十一条精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十九条の七第三号中「居宅介護支援事業」の下に「又は同条第二十四項に規定する登録施設
介護支援事業」を加える。
(地方税法の一部改正)
第四十二条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第五号の二中 「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に改める。
第七百一条の三十四第三項第九号中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に、「同条第二
十九項」を「同条第二十八項」に改める。
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老人福祉法等の一部を改正する法律(附則) - 第60頁
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