法律令和8年6月25日

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.54
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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.54|原文を見る

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(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の
部を次のように改正する
附則第六条の二第一項中「令和九年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める。
附則第六条の三中 「要件該当者」 の下に 「のうち、 この法律の施行の日から令和九年三月三十一
日までの間に社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当
するに至った者」を加える。
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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律 - 第54頁
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