法律令和8年6月25日

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.54
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社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.54|原文を見る

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(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第十一条社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第二条から第八条までを次のように改める。
第二条から第八条まで削除
附則第二十八条を次のように改める。
第二十八条
一十八条附則第十二条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰
金に処する。
附則第二十九条を削り、附則第三十条を附則第二十九条とする。
附則第三十一条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条を
附則第三十条とする。
附則第三十二条を削り、附則第三十三条を附則第三十一条とし、附則第三十四条を附則第三十二
条とする。
附則第三十五条中「附則第三十一条第三号若しくは第四号」を「附則第三十条」に改め、同条を
附則第三十三条とし、附則第三十六条を附則第三十四条とする。
附則第三十七条の見出し中 「第三条第四号の規定等」 を 「第四十八条の四第三号の規定」に改め、
同条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を附則第三十五条とする。
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社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律 - 第54頁
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