有料老人ホーム法の一部を改正する法律
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第三十四条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第三十四条の二第一項中「第二十九条第十三項、第十五項及び第十六項」を「第二十九条の十三
第二項、第二十九条の十四第一項、第二十九条の十五第一項及び第二項、第二十九条の二十八第二
項、第二十九条の三十三第一項、第二十九条の三十四第一項から第三項まで並びに第二十九条の三
十五第一項」に改める。
第三十八条中 「又は第二十九条第十六項の規定による命令 及び 「場合には、 当該違反行為をし
た」を削り、同条に次の一項を加える。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百
万円以下の罰金に処する。
一第二十九条の十五第二項又は第二十九条の三十五第一項の規定による命令に違反したとき。
二第二十九条の十六第一項の規定に違反して、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム
を設置したとき。
三不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
第三十八条の次に次の一条を加える。
第三十八条の二
十八条の二第二十九条の四十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万
円以下の罰金に処する。
2第二十九条の四十七第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条中「又は第二十九条第十五項」を「、第二十九条の十三第二項、第二十九条の十五第
一項、 第二十九条の二十八第二項又は第二十九条の三十四第一項から第三項まで」に、「場合には」
を「ときは」に改める。
第四十条第一号中「から第三項まで」を「、第三項若しくは第四項、第二十九条の二十一第一項、
第二十九条の三十第一項又は第二十九条の三十一第一項」に改め、同条中第四号を第九号とし、第
三号を第八号とし、 同条第二号中 「第二十九条第十三項」 を 第二十九条の十四第一項、 第二十九
条の三十三第一項若しくは第二十九条の四十五第一項」に、「同項」を「これら」に改め、同号を同
条第四号とし、同号の次に次の三号を加える。
五 第二十九条の四十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しく
は帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
六第二十九条の四十三第二項の規定に違反したとき。
七第二十九条の四十六第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
第四十条第一号の次に次の二号を加える。
二第二十九条の四又は第二十九条の二十二の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を
したとき。
二第二十九条の五の規定に違反して、登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、
広告その他の行為をしたとき。
第四十一条中「第三十八条(第二十九条第十六項に係る部分に限る。)」を「第三十八条第二項、
第三十八条の二第二項」に改める。