法律令和8年6月25日

有料老人ホーム協会に関する規定(第四節)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.53
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有料老人ホーム協会に関する規定(第四節)

令和8年6月25日|p.53|原文を見る

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第四節有料老人ホーム協会
第三十条第一項中「この章」を「この節」に改める。
第三十一条の二第一項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホームへの入
居を希望する者及びその家族等又は有料老人ホームの設置者から、有料老人ホーム又は有料老
人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受け、これらの者に対して当該情
報を提供する事業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究
六有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供
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有料老人ホーム協会に関する規定(第四節) - 第53頁
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