(指定の基準)
都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受
けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指
定をしてはならない。
一職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録
事務の適確な実施のために適切なものであること。
二前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有
するものであること。
三登録事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録事務の公正な
実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(指定の公示等)
第二十九条の四十都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録
機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示し
なければならない。
2指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとす
るときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなら
ない。
3都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(秘密保持義務等)
第二十九条の四十一指定登録機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項におい
て同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏ら
し、又は自己の利益のために使用してはならない。
2指定登録機関又はその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)そ
の他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(登録事務規程)
第二十九条の四十二指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下この条及び第二十九条の四十
七第二項第四号において「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める
3都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当
となつたと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の備付け等)
第二十九条の四十三指定登録機関は、登録事務について、厚生労働省令で定めるところにより、
登録事務に関する事項で厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなけれ
ばならない。
2前項に定めるもののほか、指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に
関する書類で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十九条の四十四
十九条の四十四都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要がある
と認めるときは、 指定登録機関に対して、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等)
第二十九条の四十五
都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要がある
と認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、関係
者に対して質問させ、若しくは当該指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
(登録事務の廃止等)
第二十九条の四十六指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部又は
一部を廃止し、又は休止してはならない。
2都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第二十九条の四十七都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条の三十八各号(第四号を除く。)
のいずれかに該当する11至つたときは、その指定を取り消さなければならな110.00
2都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、
又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第二十九条の三十七第四項の規定により読み替えて適用する第二十九条の十八第一項若しく
は第三項から第五項まで、第二十九条の十九、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一
第二項若しくは第三項又は第二十九条の三十二の規定に違反したとき。
二第二十九条の三十九各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
三第二十九条の四十第二項、第二十九条の四十三又は前条第一項の規定に違反したとき。
四第二十九条の四十二第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたと
き。
五第二十九条の四十二第三項又は第二十九条の四十四の規定による命令に違反したとき。
六登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人である場合にあつてはその役員が
登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
七不正な手段により指定を受けたとき。
3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部
若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(都道府県知事による登録事務の実施)
第二十九条の四十八都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条の四十六第一項の規定により登
録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事
務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事
務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、
第二十九条の三十七第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行つてい
る登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第二十九条の四十六第一項の
規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取
り消し、又は第一項の規定により行つている登録事務を行わないこととする場合における登録事
務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(登録手数料)
第二十九条の四十九都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の
規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十九条の三十七の規定により指
定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指
定登録機関に納めさせることができる。
2前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。