法律令和8年6月25日

指定登録機関の欠格条項(第二十九条の三十八)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.52
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指定登録機関の欠格条項(第二十九条の三十八)

令和8年6月25日|p.52|原文を見る

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(欠格条項)
第二十九条の三十八次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない.19
一未成年者
二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四第二十九条の四十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から
起算して二年を経過しない者
五心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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指定登録機関の欠格条項(第二十九条の三十八) - 第52頁
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