指定登録機関の指定等(第二十九条の三十七)
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第三節指定登録機関
指定登録機関の指定等)
第二十九条の三十七都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、登録
有料老人ホームの登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務 (第二十九条の十六第五項、 第二11
九条の二十一第四項、 第二十九条の三十第五項及び第二十九条の三十一第三項の規定による通知
の受理に係る事務並びに第二十九条の二十六、第二十九条の二十八、第二十九条の三十第三項及
び第二十九条の三十三から前条までの規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部
又は一部を行わせることができる。
2指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする
者の申請により行う。
3都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この
場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条の十六第一項から第四項まで、第二11
九条の十七から第二十九条の二十まで、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条
の三十第一項及び第四項、第二十九条の三十一第一項及び第二項並びに第二十九条の三十二の規
定の適用については、第二十九条の十六第一項、第二十九条の十七第一項、第二十九条の十八第
一項及び第三項から第五項まで、 第二十九条の十九第一項 (第十号を除く。)及び第二項、 第二十
九条の二十第二項、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の三十第一項、第二
十九条の三十一第一項並びに第二十九条の三十二の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登
録機関」とする。