法律令和8年6月25日

所在不明の場合の登録取消し(第二十九条の三十六)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.52
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所在不明の場合の登録取消し(第二十九条の三十六)

令和8年6月25日|p.52|原文を見る

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〔登録有料老人ホームの設置者が所在不明の場合の登録の取消し〕
第二十九条の三十六
都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者の事務所の所在地又は当該春
録有料老人ホームの設置者の所在(法人である場合にあつては、その役員の所在)を確知できな
い場合において、厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から一
月を経過しても当該登録有料老人ホームの設置者から申出がないときは、 その登録有料老人ホー
ムの登録を取り消すことができる。
2前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
3都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、厚生
労働省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない
4都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた登録有料老人ホームの
設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、
その旨を、 当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
5都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたとき、その他
入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に
対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に
入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、
必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
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所在不明の場合の登録取消し(第二十九条の三十六) - 第52頁
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