(登録有料老人ホームであると誤認させる行為の禁止)
第二十九条の五
当該有料老人ホームが第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームであると人を誤認
させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二十九条の六有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人
ホームに入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、届出事項その他厚生労働省
令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該
有料老人ホームに入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的
方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労
働省令で定めるものをいう。第二十九条の二十三第二項において同じ。)により提供することがで
きる。この場合において、当該有料老人ホームの設置者は、前項の規定による書面の交付をした
ものとみなす。
(家賃等以外の金品受領の禁止)
第二十九条の七有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便
宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十九条の八有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令
で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算
定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚
生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2前項の場合において、有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居
者が当該有料老人ホームに入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日まで
の間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、 又は当該入居者の死亡により契約が終
了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した
額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
(連絡調整等)
第二十九条の九
一の九 有料老人ホームの設置者は、 入居者が第二十九条の十六第一項に規定する状態に
至つた場合であつて、当該入居者が第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は
介護保険施設 (介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)その他
の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これら
の施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提
供がされるよう、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事、第二十九条の十八第五項に規定
する登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければ
ならない。
(報告義務)
第二十九条の十
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有
料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であ
つて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要な
ものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有
料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公
表しなければならない。
〔有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)
二十九条の十一 有料老人ホームの設置者は、 当該有料老人ホームの事業を廃止し、 又は休止し
ようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの入
居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させ
なければならない。
(遵守事項)
第二十九条の十二
厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、
厚生労働省令で、
有料老人ホームの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定
めるものとする。
(勧告及び命令)
第二十九条の十三都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項
を遵守していないと認めるときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を
改善すべきことを勧告することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わな
いときは、その者に対して、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが、
できる。
3都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(報告の徴収等)
第二十九条の十四
ムの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(他に委託して供与をする場合を除
く。第二十九条の三十三第一項において同じ。)を委託された者に対して、 その運営の状況に関す
る事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若し
くは当該有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
(命令等)
第二十九条の十五
条の十五都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第二十九条の二から第二十九条の
九まで、第二十九条の十第一項又は第二十九条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の
処遇11関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき
その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、
その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
c都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で
定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合であつて、入居者の保護
のため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、期間を定めてそ
の事業の制限又は停止を命ずることができる。
3都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4都道府県知事は、第二項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び
生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、必要な介護等の継続的な
供与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。