法律令和8年6月25日

障害児通所支援等に関する規定の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.46
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障害児通所支援等に関する規定の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.46|原文を見る

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第二十一条の五の四第二項の次に次の一項を加える。
都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項につい
ては同項第三号の内閣府令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、障害児通所
支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める基準に従い定めるものと
し、第二号及び第三号に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第
四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項
については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一特定地域通所支援に従事する従業者及びその員数
二特定地域通所支援の事業に係る居室の床面積その他特定地域通所支援の事業の設備に関する
事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三特定地域通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な
利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定め
るもの
四特定地域通所支援の事業に係る利用定員
第二十一条の五の九第一項第一号中「及び基準該当通所支援」を「、基準該当通所支援及び特定
地域通所支援」 に改める。
第二十一条の五の十一第二項中 「第二十一条の五の四第三項」 を「第二十一条の五の四第四項」
に改める。
第二十四条の二十六第一項中「次条第一項」を「次条第一項各号」に改める。
第二十四条の二十七第一項及び第二項を次のように改める。
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところに
より、第一号に規定する基準該当障害児相談支援又は第二号に規定する特定地域障害児相談支援
に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
一障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、第二十
四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相
談支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定障害児相談支援の事業に係る基準」と
いう。)に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所によ
り行われるもの(同号及び次項第一号において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた
とき。
二障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援及び基準該当障害児相談支援以外の障害
児相談支援であつて、特定地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援の事業に係る基準に定め
る事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるも
の (次項第二号にお(1て「特定地域障害児相談支援」と(1う。)を受けたとき。
特例障害児相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる障害児相談支援の区分に応じ、当該各号
に定める額を基準として、市町村が定める。
一基準該当障害児相談支援前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準
該当障害児相談支援に要した費用の額)
二特定地域障害児相談支援特定地域障害児相談支援に通常要する費用につき内閣総理大臣が
定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域障害児相談支援に要した費用
の額を超えるときは、当該現に特定地域障害児相談支援に要した費用の額)
第二十五条の二第一項中 「要保護児童対策地域協議会 (以下」 の下に 「この節において」 を加え
る。
第三十三条の十九第二項の次に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、前項第一号及び第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、障害児通所支援
等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保
及び資質の向上その他の質の高(1障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経
営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるように配慮するものとする。
第三十三条の二十第三項に次の一号を加える
三障害児通所支援及び障害児相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性
の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援及び障
害児相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図
る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
第三十三条の二十第九項中「協議会」を「支援協議会」に改める。
第三十三条の二十二第二項に次の二号を加える。
四障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務
に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提
供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ずる措置に関す
る事項
五前号の措置に係る目標に関する事項
第三十三条の二十二第三項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同条第七項中「協
議会」を「支援協議会」に改める。
第三十三条の二十三の十一第一項中「、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五」を「及び
第三十三条の二十四から第三十三条の二十九まで」に改める。
第二章第九節に次の四条を加える。
第三十三条の二十六都道府県は、第三十三条の二十二第二項第四号に規定する取組を促進するた
め、当該都道府県の区域内の市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三
条第一項に規定する都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理
の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定セン
ターをいう。)、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を提供する事業者又は障害児入所施設の
設置者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関係機関」
という。)により構成される促進協議会(以下この節(次条第二項を除く。)において「協議会」と
いう。)を置くものとする。
第三十三条の二十七協議会は、第三十三条の二十二第二項第四号に規定する取組を促進するため、
当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた
当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。
前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たつては、当該協議会が置かれている都道府
県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における
協議の結果を尊重しなければならない。
都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方
策に係る取組を連携して行うものとする。
第三十三条の二十八
ハ前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協
議会が定める。
第三十三条の二十九協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由が
なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六十一条の三中「又は第二十七条の四」を「、第二十七条の四又は第三十三条の二十九」に改
める。
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障害児通所支援等に関する規定の一部を改正する法律 - 第46頁
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