児童福祉法の一部を改正する法律
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(児童福祉法の一部改正)
第七条
七条児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
日次中「第三十三条の二十五」を「第三十三条の二十九」に改める。
第二十一条の五の四第一項中「規定する基準該当通所支援」の下に「若しくは第三号に規定する
特定地域通所支援」を加え、同項第二号中「障害児通所支援(」を「障害児通所支援であつて、」に、
「又は」 を 「並びに」 に改め、 関する基準」 の下に「指定通所支援の事業に係る基
準」という。)」を加え、「ものに限る。」を「もの(」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の
次に次の一号を加える。
三通所給付決定保護者が、指定通所支援及び基準該当通所支援以外の障害児通所支援であつて、
特定地域(人口の減少その他の内閣府令で定める基準に該当する地域として都道府県が定める
ものをいう。第二十四条の二十七第一項第二号において同じ。)に所在し、かつ、指定通所支援
の事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業
を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域通所支援」という。)を受けたとき。
第二十一条の五の四第二項中「前項第二号の」の下に「規定により」を加え、同条第三項に次の
号を加える。
三特定地域通所支援障害児通所支援の種類ごとに特定地域通所支援に通常要する費用(通所
特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当
該特定地域通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定
地域通所支援に要した費用の額)