法律令和8年6月25日

障害者総合支援法等の一部を改正する法律(条文修正部分)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.44 - p.45
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障害者総合支援法等の一部を改正する法律(条文修正部分)

令和8年6月25日|p.44-45|原文を見る

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第二条第二項に次の一号を加える。
五障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向
上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談
支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組を
促進すること。
第二条第三項を次のように改める。
3国は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が
適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の
援助を行うこと。
二質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営
基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講ずること。
第六条中 「基準該当療養介護医療費」 の下に「、特定地域療費」 を加える。
第十九条第三項中 「同条第二十五項」 を 「同条第二十四項」 に改め、「介護保険施設」 という。)」
の下に「若しくは同条第二十四項に規定する特定地域介護保険施設(以下この項及び次項において
「特定地域介護保険施設」とい.う。)」を、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護
保険施設」を加え、同条第四項中「及び介護保険施設」を「並びに介護保険施設及び特定地域介護
保険施設」に改め、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険施設」を加える。
第二十五条第一項第一号中 「及び第三十条第一項第二号」 を「、第三十条第一項第二号」に改め、
基準該当障害福祉サービス」の下に「及び同項第三号に規定する特定地域障害福祉サービス」を
加える。
第三十条第一項中「規定する基準該当障害福祉サービス」の下に「若しくは第三号に規定する特
定地域障害福祉サービス」を加え、同項第二号中「(次に」を「であって、次に」に、「ものに限る。」
を「もの(」に改め、同号イ中「又は」を「並びに」に改め、「関する基準」の下に「次号イにおい
て「指定障害福祉サービスの事業に係る基準」とい.う。)」を加え、同号口中「又は」を「並びに」
に改め、「関する基準」の下に「(次号口において「指定障害者支援施設等に係る基準」という。)」を
加え、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス以外の障害福
祉サービスであって、次に掲げる事業所又は施設により行われるもの(以下「特定地域障害福
祉サービス」という。)を受けたとき。
イ特定地域(人口の減少その他の主務省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定
めるものをいう。以下この号及び第五十一条の十八第一項第二号において同じ。)に所在する
事業所であって、指定障害福祉サービスの事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条
例で定めるものを満たすと認められる事業を行うもの (以下 「特定地域事業所」 という。)
ロ特定地域に所在する施設であって、指定障害者支援施設等に係る基準に定める事項のうち
都道府県の条例で定めるものを満たすと認められるもの (以下 「特定地域施設」 という。)
第三十条第二項中「口の」の下に「規定により」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」
に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項に次の一号を加える。
三特定地域障害福祉サービス障害福祉サービスの種類ごとに特定地域障害福祉サービスに、通道
常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その
額が現に当該特定地域障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、
当該現に特定地域障害福祉サービスに要した費用の額)
第三十条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3都道府県が第一項第三号イ及び口の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事
項については同項第三号イに規定する主務省令で定める基準に該当する地域における人口の減少
の状況、障害福祉サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して主務省令で定める基
準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については主務省令で定める基準に従
い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるも
のとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一特定地域障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二特定地域障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三特定地域障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者
のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するも
のとして主務省令で定めるもの
四特定地域障害福祉サービスの事業に係る利用定員
第三十一条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める
第三十五条第一項中「若しくは基準該当施設」を「、基準該当施設若しくは特定地域施設」に改
め、同項に次の一号を加える。
三特定障害者が、特定地域障害福祉サービスを受けたとき。
第五十一条の十八第一項及び第二項を次のように改める。
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところに
より、第一号に規定する基準該当計画相談支援又は第二号に規定する特定地域計画相談支援に要
した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
一計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援であって、第五十一条
の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画相談支援
の事業の運営に関する基準 (次号におよいて「指定計画相談支援の事業に係る基準」という。)に
定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われ
るもの (同号及び次項第一号において 基準該当計画相談支援」 という。)を受けたとき
二計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援及び基準該当計画相談支援以外の計画相談
支援であって、 特定地域に所在し、 かつ、 指定計画相談支援の事業に係る基準に定める事項の
うち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(次項
第二号において 「特定地域計画相談支援」 という。)を受けたとき。
2特例計画相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる計画相談支援の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める額を基準として、市町村が定める。
一基準該当計画相談支援前条第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その
額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準当計画相
談支援に要した費用の額)
二特定地域計画相談支援特定地域計画相談支援に通常要する費用につき主務大臣が定める基
準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域計画相談支援に要した費用の額を超え
るときは、当該現に特定地域計画相談支援に要した費用の額)
第二章第四節の節名中「及び基準該当療養介護医療費」を「、基準該当療養介護医療費及び特定
地域療養介護医療費」に改める。
第七十一条の見出し及び同条第二項中「基準該当療養介護医療費」の下に「及び特定地域療養介
護医療費」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、
特定地域事業所又は特定地域施設から当該療養介護医療(以下「特定地域療養介護医療」という。)
を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該特定
地域療養介護医療に要した費用について、特定地域療養介護医療費を支給する。
第七十二条中「又は基準該当療養介護医療」を「、基準該当療養介護医療」に改め、「基準該当施
設」の下に「又は特定地域療養介護医療を行う特定地域事業所若しくは特定地域施設」を加える。
第七十三条第一項中「又は基準該当療養介護医療」を「、基準該当療養介護医療」に改め、基準
該当施設」の下に「又は特定地域療養介護医療を行う特定地域事業所若しくは特定地域施設」を加
え、「及び基準該当療養介護医療費」を「、基準該当療養介護医療費及び特定地域療養介護医療費」
に改める。
第七十七条第一項第三号中「応じ、」の下に「当該障害者等の家族その他の関係者の状況を考慮し
つつ」を加える。
第八十八条第三項に次の三号を加える。
三障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向
上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談
支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に
資する都道府県と連携した取組に関する事項
四地域生活支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関
する事項
五地域生活支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都
道府県と連携した取組に関する事項
第八十八条第九項中「協議会」を「支援協議会」に改める。
第八十九条第二項に次の二号を加える。
五 障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、 質の向上その他の生産性の向
上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談
支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の
促進のために講ずる措置に関する事項
六前号の措置に係る目標に関する事項
第八十九条第三項第二号及び第三号を次のように改める。
二地域生活支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資するために講ずる措置に関する事
工事
三地域生活支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資するた
めに講ずる措置に関する事項
第八十九条第八項中「協議会」を「支援協議会」に改める。
第八十九条の三の見出しを「(支援協議会)」に改め、同条第一項中「単に「協議会」を「「支援協議
会」に改め、同条第二項及び第三項中「協議会」を「支援協議会」に改め、同条第六項中「前各項」
を「第一項から第五項まで」に、「協議会」を「支援協議会」に改め、同項を同条第七項とし、同条
第五項中「協議会」を「支援協議会」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項
を加える。
5支援協議会は、当該支援協議会を組織している地方公共団体に社会福祉法第百六条の三の二第
一項に規定する支援会議、介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する支援会議、住宅確保
要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八十一条
第一項に規定する支援協議会、 生活困窮者自立支援法 (平成二十五年法律第百五号) 第九条第一
項に規定する支援会議その他の障害者等が地域において自立した日常生活を営むための支援体制
の構築に資する会議が組織され、又は置かれているときは、これらの会議と相互に連携を図るよ
う努めなければならない。
第九十二条第三号中「及び基準該当療養介護医療費」を「、基準該当療養介護医療費及び特定地
域療養介護医療費」に改める。
第百九条第二項中「第八十九条の三第五項」を「第八十九条の三第六項」に改める。
第六条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のように改正す
る。
第十九条第三項中「介護保険特定施設」という。)」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号
に規定する有料老人ホーム(以下この項及び次項において「有料老人ホーム」という。)」を加え、「又
は同条第二十四項」を「又は同法第八条第二十五項」に、若しくは同条第二十四項」を「若しくは
同条第二十五項」に改め、「、介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加え、同条
第四項中「(介護保険特定施設」の下に「及び有料老人ホーム」を、「又は介護保険特定施設」の下に
「若しくは有料老人ホーム」を加える。
第八十九条の三の次に次の四条を加える。
(促進協議会)
第八十九条の四都道府県は、第二条第二項第五号に規定する取組を促進するため、当該都道府県
の区域内の市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定す
る都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する
法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、障
害福祉サービス又は相談支援を提供する者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次
条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される協議会(次条から第八十九条の七
までにおいて「促進協議会」という。)を置くものとする。
第八十九条の五促進協議会は、第二条第二項第五号に規定する取組を促進するため、当該取組に
係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を
促進するための方策について協議を行うものとする。
2促進協議会は、前項の協議を行うに当たっては、当該促進協議会が置かれている都道府県に社
会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における協議の
結果を尊重しなければならない。
3都道府県及び促進協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をし
た方策に係る取組を連携して行うものとする。
第八十九条の六前二条に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促
進協議会が定める。
(秘密保持義務)
第八十九条の七促進協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な
しに、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第百九条の二の次に次の一条を加える。
第百九条の二の二第八十九条の七の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の
罰金に処する。
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障害者総合支援法等の一部を改正する法律(条文修正部分) - 第44頁
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