法律令和8年6月25日
介護保険法の一部を改正する法律
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発行機関厚生労働省
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十前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、居宅サービス等に関し不
正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一指定登録施設介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しく
は一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不
当な行為をした者があるとき。
(準用)
第百十五条の三十一の九第七十条の二の規定は第五十九条の二第一項の指定について、第百十五
条の二十六、第百十五条の三十及び第百十五条の三十の二の規定は指定登録施設介護予防支援事
業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定登録施設介護予防支援事業者の特例)
第百十五条の三十一の十 登録施設介護予防支援事業を行う者は、 第五十九条の二第一項の指定を
受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所
について第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所として同項の指定を受け
たものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護予防支援事業者が、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2前項の規定により第五十八条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において
「みなし指定介護予防支援事業者」 という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指
定」という。)は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、前条において準用する第七十条
の二第一項の規定により第五十九条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第百十五条の三
十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3みなし指定介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定介護予防支援事業者につ
いて、第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の全部又は一部の効力
の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)
を停止する。
4みなし指定介護予防支援事業者から第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは
再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指
定に係る介護予防支援事業について、第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開
の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。
第百十五条の三十二第一項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業
者」を加え、及び指定介護予防支援事業者」を 指定介護予防支援事業者及び指定登録施設介護
予防支援事業者」に改め、「第八十一条第六項」の下に「、第八十五条の五第六項」を加え、「又は第
百十五条の二十四第六項」を「、第百十五条の二十四第六項又は第百十五条の三十一の四第六項」
に改める。
第百十五条の三十五第一項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業
者」を加え、「若しくは指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録
施設介護予防支援事業者」に改め、同条第五項及び第七項中「指定居宅介護支援事業者」の下に
一、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「又は指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支
援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者」に改める。
第百十五条の四十四の二第七項及び第九項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施
設介護支援事業者」を加え、「又は指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者又は指
定登録施設介護予防支援事業者」 に改める。
第百十五条の四十五第一項第一号二中「又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援」
を「若しくは特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援若し
くは特例登録施設介護予防サービス計画費に係る登録施設介護予防支援」に改め、同条第二項第三
号中「居宅サービス計画」の下に「、登録施設サービス計画」を加え、「及び介護予防サービス計画」
を「、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画」に改める。
第百十五条の四十九中「及び指定居宅介護支援」を「、指定居宅介護支援及び指定登録施設介護
支援」に改める。
第百十七条第三項第六号中「又は指定居宅介護支援」を「、指定居宅介護支援の事業又は指定登
録施設介護支援」に改め、同項第七号中「又は指定介護予防支援」を「、指定介護予防支援の事業
又は指定登録施設介護予防支援」に改め、同項第九号中「有料老人ホーム及び」の下に「登録有料
老人ホーム並びに」を加え、同条第五項第一号中「及び」の下に「登録有料老人ホーム並びに」を
加える。
第百十八条第三項第七号中「及び」の下に「登録有料老人ホーム並びに」を加える。
第百七十六条第一項第一号中「第四十六条第七項」の下に「、第四十七条の二第七項」を、「第五
十八条第七項」の下に「、第五十九条の二第七項」を、「居宅介護サービス計画費」の下に「、登録
施設介護サービス計画費」を、「介護予防サービス計画費」の下に「、登録施設介護予防サービス計
画費」を加え、同項第三号中「指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援」の下に「、指定登録
施設介護支援」を加え、「及び指定介護予防支援の」を「、指定介護予防支援及び指定登録施設介護
予防支援の」に改め、指定居定居介居宅介援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、
「及び指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者及び指定登録施設介護予防支援事
業者」に改め、同条第二項第二号中「指定居宅介護支援」の下に「、指定登録施設介護支援」を加
える。
第百七十九条中「第四十六条第七項」の下に「、第四十七条の二第七項」を、「第五十八条第七項」
の下に「、第五十九条の二第七項」を加える。
第百八十条第一項中「指定居宅介護支援」の下に「、指定登録施設介護支援」を加え、「又は指定
介護予防支援」を「、指定介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援」に改める。
第百八十一条第二項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を
加え、「若しくは指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介
護予防支援事業者」 に改め、 指定居宅介護支援の事業」 の下に 「、 指定登録施設介護支援の事業」
を加え、「若しくは指定介護予防支援の」を「、指定介護予防支援の事業若しくは指定登録施設介護
予防支援の」に改め、同条第三項ただし書中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設
介護支援事業者」を加え、「若しくは指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者若し
くは指定登録施設介護予防支援事業者」に改める。
第二百三条第二項中「第四十六条第一項」の下に「、第四十七条の二第一項」を、「第五十八条第
一項」の下に「、第五十九条の二第一項」を加える。
第二百五条第一項中「第四十六条第七項」の下に「、第四十七条の二第七項」を、「第五十八条第
七項」の下に「、第五十九条の二第七項」を、「第四十六条第六項」の下に「、第四十七条の二第六
項」を、「第五十八条第六項」の下に「、第五十九条の二第六項」を、「指定居宅介護支援事業者」の
下に「、指定登録施設介護支援事業者」を、「指定介護予防支援事業者」の下に「、指定登録施設介
護予防支援事業者」を加え、同条第二項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「第三
十四条第二項」を「第三十四条第三項」に改める。
第二百九条第一号中「第四十七条第七項」の下に「、第四十七条の三第七項」を、「第五十九条第
七項」の下に「、第五十九条の三第七項」を、「第八十三条第一項」の下に「、第八十五条の七第一
項」を、「第百十五条の二十七第一項」の下に「、第百十五条の三十一の六第一項」を加える。
第二百十四条第二項中 「第三十五条第六項後段、 第六十六条第一項若しくは第二項又は第六十八
条第一項」を「第三十五条第七項、第六十六条第一項後段若しくは第二項後段又は第六十八条第一
項後段」に改める。
別表中「居宅サービス計画」の下に「、登録施設サービス計画」を加え、「及び介護予防サービス
計画」を「、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画」に改める。
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