法律令和8年6月25日
介護保険法の一部を改正する法律
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第六十八条第一項中「除き」の下に「、当該要介護被保険者等に」を加え、「、当該要介護被保険
者等に対し被保険者証の提出を求め、 当該被保険者証に」 を削り、「第四十六条第四項」 の下に 「、
第四十七条の二第四項」を、「第五十八条第四項」の下に「、第五十九条の二第四項」を加え、「記載
(」を「通知(」に、、「保険給付差止の記載」を「保険給付差止通知」に改め、同項に後段とL.て次
のように加える。
この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介
護被保険者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証の提出を求めることがで
きる。
第六十八条第二項中「より保険給付差止の記載」を「より保険給付差止通知」に、「当該保険給付
差止の記載を消除する」を「当該保険給付差止通知を撤回し、当該要介護被保険者等に、厚生労働
省令で定めるところにより、その旨を通知する」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「保
険給付差止の記載」を「保険給付差止通知」に改める。
第六十九条第一項中「の被保険者証に」を「に対し」・に、、「及び第二十九条第二項」を「、第二十
九条第二項及び第三十条第二項」に改め、「、第三十条第一項後段」を削り、「及び第三十三条の二第
二項」を「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項」に改め、「、第三十三条の三第一項
後段」を削り、「記載に」を「通知に」に、、「記載(」を「通知(」に、、「給付額減額等の記載」を「給
付額減額等通知」 に改め、 同条第二項中 「より給付額減額等の記載」 を 「より給付額減額等通知」
に、当該給付額減減額等の記載を消除する」を「当該給付額減額等通知を撤回し、当該要介護被保険
者等に、厚生労働省令で定めるところに、より、その旨を通知する」に改め、同条第三項中「給付額
減額等の記載」を「給付額減額等通知」に、「当該記載」を「当該給付額減額等通知」に、、「施設サー
ビス」を「登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、施設
サービス」に、、「及び地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス(これに相
当するサービスを含む。 以下この条において同じ。)及び登録施設介護予防支援」 に、「第五十九条の
二」を「第五十九条の四」 に改め、 同項第四号の次に次の二号を加える。
四の二登録施設介護サービス計画費の支給第四十七条の二第二項
四の三特例登録施設介護サービス計画費の支給第四十七条の三第四項及び第五項
第六十九条第三項第十号の次に次の二号を加える。
十の二登録施設介護予防サービス計画費の支給第五十九条の二第二項
十の三特例登録施設介護予防サービス計画費の支給第五十九条の三第四項及び第五項
第六十九条第四項中「給付額減額等の記載」を「給付額減額等通知」に、当該記載」を「当該給
付額減額等通知」に改め、「地域密着型サービス」の下に「、登録施設介護支援」を加え、「及び地域
密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス及び登録施設介護予防支援」に、「第
五十九条の二第一項」を「第五十九条の四第一項」 に改め、 同条第五項中 「給付額減額等の記載」
を「給付額減額等通知」に、「当該記載」を「当該給付額減額等通知」に改め、「地域密着型サービス」
の下に「、登録施設介護支援」を加え、「及び地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護
予防サービス及び登録施設介護予防支援」に、、「第五十九条の二第二項」を「第五十九条の四第二項」
に改め、同条第六項中「給付額減額等の記載」を「給付額減額等通知」に、「当該記載」を「当該給
付額減額等通知」に改め、「地域密着型サービス」の下に「、登録施設介護支援」を加え、「及び地域
密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス及び登録施設介護予防支援」に改め
る。
第六十九条の三中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え
る。
第六十九条の四十第五項中 指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」
を加え、「若しくは指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設
介護予防支援事業者」に改める。
第七十条第二項第五号の三中「以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二
項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五
号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三
条第二項において」を「第八十六条第二項第七号八を除き、以下」に、、「第七十八条の二第四項第五
号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第
百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二
項第四号の三において」を「同号ハを除き、以下」に改める。
第七十三条第二項中 「及び第二十九条第二項」 を 、 第二十九条第二項及び第三十条第二項」に、19
)若しくは」を「又は」に、「及び第三十三条の二第二項」を「、第三十三条の二第二項及び第
二十三条の三第二項」に改め、「又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定
する意見」を削る。
第七十四条第五項、第七十五条の二第一項、第七十八条の四第七項及び第七十八条の六第一項中
、他の」を「、指定登録施設介護支援事業者、他の」に改める。
第七十八条の十第七号中 「第三十一条第二項」 を 第三十一条第三項」 に、「第三十四条第二項」
を「第三十四条第三項」に改め、「第八十四条」の下に「、第八十五条の九」を加え、同条第十三号
中「第二十九条第十八項」を「第二十九条の三十五第三項及び第二十九条の三十六第四項」に改め
る。
第五章第四節の次に次の一節を加える。
第四節の二指定登録施設介護支援事業者
指定登録施設介護支援事業者の指定〕
第八十五条の二第四十七条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録施設
介護支援事業を行う者の申請により、登録施設介護支援事業を行う事業所(以下この節(第八十
五条の十一第一項を除く。)において「事業所」という。)ごとに行う。
2市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四
十七条の二第一項の指定をしてはならない。
一申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
二当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十五条の五第一項の市町村の条例で
定める員数を満たしていないとき。
三申請者が、第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基
準に従って適正な登録施設介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
るまでの者であるとき。
五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの
規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの
者であるとき。
六申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七申請者が、保険料等につい。て、当該申請をした日の前日までに、、納付義務を定めた法律の規
定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間に
わたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している
者であるとき。
八申請者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消
され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人で
ある場合にお11ては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった
日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しな
いものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通
知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五
年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護支
援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発
生を防止するための当該指定登録施設介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取
組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護支援事業者が有していた責任の程度
を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると
認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
九申請者と密接な関係を有する者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の
規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただ
し、当該指定の取消しが、指定登録施設介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消
しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護支援
事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登
録施設介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消
しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で
定めるものに該当する場合を除く。
十申請者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消し
の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分
をしないことを決定する日までの間に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出を
した者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して
五年を経過しないものであるとき。
十一申請者が、第八十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当
該検査の結果に基づき第八十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行
うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長
が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特
定の日をいう。)までの間に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当
該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過
しないものであるとき。
十二 第十号に規定する期間内に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出があった
場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃
正にう。いて相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当
該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日か
ら起算して五年を経過しないものであるとき。
十三申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をし
た者であるとき。
十四申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第八号まで又は第十号から前号までの
いずれかに該当する者のあるものであるとき。
十五申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第八号まで又は第十号から第十
三号までのいずれかに該当する者であるとき。
3市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるも
のとする。
(指定の更新)
第八十五条の三
条の三第四十七条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間
の経過によって、その効力を失う。
2前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」
という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効
期間の満了後もその処分がされるまでの間は、 なおその効力を有する。
3前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4前条第一項及び第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
(指定登録施設介護支援の事業の基準)
第八十五条の四
指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護支援の
事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護支援
を提供するとともに、自らその提供する指定登録施設介護支援の質の評価を行うことその他の措
置を講ずることにより常に指定登録施設介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するよう
に努めなければならない。
2指定登録施設介護支援事業者は、指定登録施設介護支援を受けようとする被保険者による被保
険者証の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査
会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定登録施設介護支援を提供するように努めなければな
らない。
第八十五条の五
指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で
定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
2前項に規定するもののほか、指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条
例で定める。
3市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定め
る基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するも
のとする。
一指定登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一指定登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの
適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生
労働省令で定めるもの
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定登録施設介護支援の取扱い
に関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。
指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたと
きは、当該届出の日前一月以内に当該指定登録施設介護支援を受けていた者であって、当該事業
の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定登録施設介護支援に相当するサービスの提
供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定登録施設介
護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6指定登録施設介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律
に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第八十五条の六
ハ指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介護支援の事業
を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け
出なければならない。
2指定登録施設介護支援事業者は、当該指定登録施設介護支援の事業を廃止し、又は休止しよう
とするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、そ
の旨を市町村長に届け出なければならない。
(報告等)
第八十五条の七市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護支援事業者若しくは
指定登録施設介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以
下この項において「指定登録施設介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは
帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業
所の従業者若しくは指定登録施設介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員
に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護支援事業者の当該指定に係る事業所、
事務所その他指定登録施設介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の
物件を検査させることができる。
2第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項
の規定による権限について、それぞれ準用する。
(勧告、命令等)
第八十五条の八
ハ市町村長は、指定登録施設介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当する
と認めるときは、
つるときは、当該指定登録施設介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に
定める措置をとるべきことを勧告することができる。
当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十五条の五第一項の市町村の条
例で定める員数を満たしていない場合当該市町村の条例で定める員数を満たすこと
二第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って
適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をしていない場合当該指定登録施設介護支援の事
業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をすること
三第八十五条の五第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を
適正に行うこと。
2市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護
支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、 その旨を公表することができる。
3市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護支援事業者が、正当な理由が
なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護支援事業者に対し、期
限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5市町村長は、保険給付に係る指定登録施設介護支援を行った指定登録施設介護支援事業者(他
の市町村長が第四十七条の二第一項の指定をした者に限る。)について、第一項各号に掲げる場合
のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第八十五条の九市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定登録施設
介護支援事業者に係る第四十七条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全
部若しくは一部の効力を停止することができる。
一指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の二第二項第四号から第六号まで、第十四号(同
項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号に該当する者
であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二指定登録施設介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、
第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の
事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をすることができ
なくなったとき。
四指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の五第六項に規定する義務に違反したと認めら
れるとき。
第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について
虚偽の報告をしたとき。
六登録施設介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
七 指定登録施設介護支援事業者が、 第八十五条の七第一項の規
出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき、
八指定登録施設介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十五条の七第一項
の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若し
くは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただ
し、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、
当該指定登録施設介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九指定登録施設介護支援事業者が、不正の手段により第四十七条の二第一項の指定を受けたと
き。
十前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医
療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分
に違反したとき。
十一前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正
又は著しく不当な行為をしたとき。
十二指定登録施設介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一
部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な
行為をした者があるとき。
2市町村長は、保険給付に係る指定登録施設介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託し
た調査を行った指定登録施設介護支援事業者(他の市町村長が第四十七条の二第一項の指定をし
た者に限る。)について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町
村長に通知しなければならない。
(準用)
第八十五条の十
第八十二条の二及び第八十五条の規定は、指定登録施設介護支援事業者について
準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定登録施設介護支援事業者の特例)
第八十五条の十一登録施設介護支援事業を行う者は、第四十七条の二第一項の指定を受けたとき
は、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所について第四十
六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみな
す。ただし、当該指定登録施設介護支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申
出をしたときは、この限りでない。
2前項の規定により第四十六条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において
「みなし指定居宅介護支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指
定」という。)は、当該みなし指定居宅介護支援事業者について、第八十五条の三第一項の規定に
より第四十七条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第八十五条の九第一項の規定により
第四十七条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う
3みなし指定居宅介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定居宅介護支援事業者につ
いて、第八十五条の九第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の
停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)
を停止する。
4みなし指定居宅介護支援事業者から第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届
出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る
居宅介護支援事業について、第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第
二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。
第百十五条の四第五項、第百十五条の六第一項、第百十五条の十四第七項及び第百十五条の十六
第一項中「、他の」を「、指定登録施設介護予防支援事業者、他の」に改める。
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