法律令和8年6月25日

第五十九条の三の新設及び第六十条等の改正(介護保険法の一部を改正する法律)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.37
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第五十九条の三の新設及び第六十条等の改正(介護保険法の一部を改正する法律)

令和8年6月25日|p.37|原文を見る

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(特例登録施設介護予防サービス計画費の支給)
第五十九条の三市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要支援被保険者に対し、特例登録施設
介護予防サービス計画費を支給する。
一登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこ
れに相当するサービスであって、指定登録施設介護予防支援の事業に係る第百十五条の三十一
の四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二
項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準 (次号において「指定登録施設
介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認めら
ればる事業を行う事業所により行われるもの (以下この条において「基準該当登録施設介護予防
支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援及び基準該当登録施設介護予防支援
以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、 特定地域に所在し、かつ、
指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認め
られる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域登録施設介護予
防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防
支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当す
るものに住所を有する登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援、基準該当登録
施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに
相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四その他政令で定めるとき。
2市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生
労働省令で定める基準に従い定めるものとし、 その他の事項については厚生労働省令で定める基
準を参酌するものとする。
基準該当登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二基準該当登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者の
サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するもの
として厚生労働省令で定めるもの
3市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について
は第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の
減少の状況、登録施設介護予防支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省
令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基
準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものと
する。
一特定地域登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二特定地域登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者の
サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するもの
として厚生労働省令で定めるもの
4第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例登録施設介護予防サービス計画費
の額は、当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働
大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護予防支援又はこれに
相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護予防支援又はこれに
相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が
定める。
5第一項第二号に掲げる場合における特例登録施設介護予防サービス計画費の額は、特定地域登
録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域登録施
設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した
費用の額(その額が現に当該特定地域登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、
当該現に特定地域登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を
基準として、市町村が定める。
6厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならない。
~市町村長は、特例登録施設介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、
当該支給に係る登録施設介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担
当した者(以下この項において「登録施設介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報
告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に
対して質問させ、若しくは当該登録施設介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所
に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項
の規定による権限について、 それぞれ準用する。
第六十条第一項中 「又は登録施設介護予防支援(これに相当するサービスを含む。
以下この条において同じ。)又は」に改め、同条第二項及び第三項中「地域密着型介護予防サービス」
の下に「若しくは登録施設介護予防支援」を加える。
第六十一条第一項中「又は地域密着型介護予防サービス」を一、地域密着型介護予防サービス(こ
れに相当するサービスを含む。)又は登録施設介護予防支援」に、「及び特例地域密着型介護予防サー
ビス費」を「、特例地域密着型介護予防サービス費、登録施設介護予防サービス計画費及び特例登
録施設介護予防サービス計画費」に改め、 同条第二項中 「又は地域密着型介護予防サービス
一、地域密着型介護予防サービス又は登録施設介護予防支援」に改める。
第六十六条第一項中「除き」の下に「、当該要介護被保険者等に」を加え、「、当該要介護被保険
者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に」を削り、「第四十六条第四項」の下に「、
第四十七条の二第四項」を、「第五十八条第四項」の下に「、第五十九条の二第四項」を加え、「記載
(」を「通知(」に、「支払方法変更の記載」を「支払方法変更通知」に改め、同項に後段として次
のように加える。
この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介
護被保険者等に対し、 厚生労働省令で定めるところに、より、被保険者証の提出を求めることがで
きる。
第六十六条第二項中「対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載」を
「、厚生労働省令で定めるところに、より、支払方法変更通知」に改め、同項に後段として次のよう
に加える。
この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介
護被保険者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証の提出を求めることがで
きる。
第六十六条第三項中「より支払方法変更の記載」を「より支払方法変更通知」に、「当該支払方法
変更の記載を消除する」を「当該支払方法変更通知を撤回し、当該要介護被保険者等に、厚生労働
省令で定めるところにより、その旨を通知する」に改め、同条第四項中「より支払方法変更の記載」
を「より支払方法変更通知」に、「支払方法の変更の記載がなされている」を「支払方法変更通知を
受けている」に改め、「指定居宅介護支援」の下に「、指定登録施設介護支援」を加え、「及び指定介
護予防支援」を「、指定介護予防支援及び指定登録施設介護予防支援」に改め、「居宅介護サービス
計画費の支給」の下に「、登録施設介護サービス計画費の支給」を、「介護予防サービス計画費の支
給」の下に「、登録施設介護予防サービス計画費の支給」を、「第四十六条第四項」の下に「、第四
十七条の二第四項」を、第五十八条第四項」の下に「、第五十九条の二第四項」を加える。
第六十七条第三項中「支払方法変更の記載」を「支払方法変更通知」に改める。
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第五十九条の三の新設及び第六十条等の改正(介護保険法の一部を改正する法律) - 第37頁
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