法律令和8年6月25日
登録施設介護支援に関する規定の改正等
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発行機関厚生労働省
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3市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について
は第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の
減少の状況、登録施設介護支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で
定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に
従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
特定地域登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二特定地域登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービ
スの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして
厚生労働省令で定めるもの
4第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例登録施設介護サービス計画費の額
は、 当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定
める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該登録施設介護支援又はこれに相当するサー
ビスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護支援又はこれに相当するサービス
に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める
5第一項第二号に掲げる場合における特例登録施設介護サービス計画費の額は、特定地域登録施
設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域登録施設介護支
援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (そ
の額が現に当該特定地域登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域
登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が
定める。
6厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならない。
7市町村長は、特例登録施設介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当
該支給に係る登録施設介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した
者(以下この項において「登録施設介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは
帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問
させ、若しくは当該登録施設介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、そ
の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項
の規定による権限について、 それぞれ準用する。
第四十九条の二第一項第四号の次に次の二号を加える。
四の二登録施設介護サービス計画費の支給第四十七条の二第二項
四の三 特例登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の二第四項及び第五項
第五十条第一項中 「若しくは」 登録施設介護支護支護支援 (これに相当するサービスを含む。 以下
この条において同じ。)若しくは」に改め、同条第二項及び第三項中「地域密着型サービス」の下に
「、登録施設介護支援」を加える。
第五十一条第一項中「又は」を「、登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。)又は」
に改め、「特例地域密着型介護サービス費」の下に「、登録施設介護サービス計画費、特例登録施設
介護サービス計画費」を加え、同条第二項中「地域密着型サービス」の下に「、登録施設介護支援」
を加える。
第五十二条第八号の次に次の二号を加える。
八の二登録施設介護予防サービス計画費の支給
八の三特例登録施設介護予防サービス計画費の支給
第五十三条第一項中 「であって、」を 「であって」 に改め、「いるとき」 第五十九条の二
第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじ
め市町村に届け出ている場合であって当該指定介護予防サービスが当該指定登録施設介護予防支援
の対象となっているとき」を加える。
第五十四条の二第一項中「であって、」を「であって」に改め、「いるとき」の下に「、第五十九条
の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあら
かじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定登録施
設介護予防支援の対象となっているとき」を加える。
第五十八条第一項中「、居宅要支援被保険者」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室におい
て支援を受ける者を除く。以下この条及び次条におbyて同じ。)」を加える。
第五十九条の二第一項第四号の次に次の二号を加える。
四の二 登録施設介護予防サービス計画費の支給 第五十九条の二第二項
四の三特例登録施設介護予防サービス計画費の支給前条第四項及び第五項
第五十九条の二を第五十九条の四とし、第五十九条の次に次の二条を加える。
(登録施設介護予防サービス計画費の支給)
第五十九条の二
九条の二市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室
において支援を受けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要支援被保険者」という。)
が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る登録施設介護予防支援にあっては、
施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定登録施設介護予防支援事業者」という。)から当
該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護予防支援(以
下「指定登録施設介護予防支援」とい.う。)を受けたときは、当該登録施設要支援被保険者に対し、
当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費を支給
する。
登録施設介護予防サービス計画費の額は、指定登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所
在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案
して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護予
防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護予防支援に要した費用の額
とする。)の百分の九十に相当する額とする。
3厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならない。
4登録施設要支援被保険者が指定登録施設介護予防支援事業者から指定登録施設介護予防支援を
受けたとき(当該登録施設要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定登
録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町
村は、当該登録施設要支援被保険者が当該指定登録施設介護予防支援事業者に支払うべき当該指
定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費として当該登
録施設要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該登録施設要支援被保険者に代わ
り、 当該指定登録施設介護予防支援事業者に支払うことができる。
5前項の規定による支払があったときは、登録施設要支援被保険者に対し登録施設介護予防サー
ビス計画費の支給があったものとみなす。
6市町村は、指定登録施設介護予防支援事業者から登録施設介護予防サービス計画費の請求が
あったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の三十一の四第二項に規定
する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指
定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定登録施設介護予防支援の取扱いに関す
る部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする
7第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は登録施設介護予防サービス計画費の
支給について、同条第八項の規定は指定登録施設介護予防支援事業者について、それぞれ準用す
る。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める
8前各項に規定するもののほか、登録施設介護予防サービス計画費の支給及び指定登録施設介護
予防支援事業者の登録施設介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令
で定める。
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