法律令和8年6月25日
介護保険法の一部を改正する法律(改正条文)
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発行機関厚生労働省
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第三十七条第一項中「の被保険者証に、」を「に対し、当該認定に係る」に、「及び第二十九条第二
項」を「、第二十九条第二項及び第三十条第二項」に改め、「、第三十条第一項後段」を削り、「及び
第三十三条の二第二項」を「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項」に改め、「、第三
十三条の三第一項後段」を削り、「記載に併せて」を「通知に併せて、厚生労働省令で定めるところ
により」に、「記載する」を「通知する」に改め、同条第二項中「被保険者は」の下に「、厚生労働
省令で定めるところにより」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改
め、 同項を同条第三項とし、 同条第五項中 「ときは」 の下に 、 厚生労働省令で定めるところによ
り」を加え、「とともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、
施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付す
る」を削り、同項を同条第四項とする。
第三十八条第一項中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、同条第四項中「第三十一条第二項」
を「第三十一条第三項」 に改め、「第三十条、」を削り、「第三十四条第三十四条第三項」
に、「、第三十三条の三及び」を「及び」に改める。
第四十条第八号の次に次の二号を加える。
十八の二 登録施設介護サービス計画費の支給
八の三 特例登録施設介護サービス計画費の支給
第四十一条第六項中 「により」 を加え、 を加え、 を加え、「であって、 「であって、」を 「であっ
て」に、、「なっている場合」を「なっているとき、第四十七条の二第四項の規定により同条第一項に
規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって
当該指定居宅サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているとき」に、「場合に」を「と
きに」に改める。
第四十二条の二第六項中「により」の下に「同条第一項に規定する」を加え、「であって、」を「で
あって」 に、「なっている場合」 を 「なっているとき、 第四項の規定により同条第一
項に規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合で
あって当該指定地域密着型サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているとき」に、「場
合に」を「ときに」に改める。
第四十六条第一項中「、居宅要介護被保険者」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室におい
て介護を受ける者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第四十七条の次に次の二条を加える。
(登録施設介護サービス計画費の支給)
第四十七条の二市町村は、要介護被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において介護
を受けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要介護被保険者」という。)が、当該市町
村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定登録施設介護支援事業者」という。)から当
該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護支援(以下「指定
登録施設介護支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要介護被保険者に対し、当該指定登
録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費を支給する。
2登録施設介護サービス計画費の額は、指定登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地
域等を勘案して算定される指定登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働
大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護支援に要した費
用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十
に相当する額とする。
3厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならない。
4登録施設要介護被保険者が指定登録施設介護支援事業者から指定登録施設介護支援を受けたと
き(当該登録施設要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定登録施設介
護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該登
録施設要介護被保険者が当該指定登録施設介護支援事業者に支払うべき当該指定登録施設介護支
援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費として当該登録施設要介護被保険者に対
し支給すべき額の限度において、当該登録施設要介護被保険者に代わり、当該指定登録施設介護
支援事業者に支払うことができる。
5前項の規定による支払があったときは、登録施設要介護被保険者に対し登録施設介護サービス
計画費の支給があったものとみなす。
6市町村は、指定登録施設介護支援事業者から登録施設介護サービス計画費の請求があったとき
は、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護
支援の事業の運営に関する基準(指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らし
て審査した上、支払うものとする。
7第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は登録施設介護サービス計画費の支給
について、同条第八項の規定は指定登録施設介護支援事業者について、それぞれ準用する。この
場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8前各項に規定するもののほか、登録施設介護サービス計画費の支給及び指定登録施設介護支援
事業者の登録施設介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例登録施設介護サービス計画費の支給)
第四十七条の三市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要介護被保険者に対し、特例登録施設
介護サービス計画費を支給する。
一登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当
するサービスであって、指定登録施設介護支援の事業に係る第八十五条の五第一項の市町村の
条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準
(次号において「指定登録施設介護支援の事業に係る基準」とい.う。)のうち市町村の条例で定
めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基
準該当登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき
二登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援及び基準該当登録施設介護支援以外の登
録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施
設介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行
う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域登録施設介護支援」という。)を
受けた場合において、必要があると認めるとき。
三指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援の確保が
著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所
を有する登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び
特定地域登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合
において、必要があると認めるとき。
四その他政令で定めるとき。
2市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生
労働省令で定める基準に従い定めるものとL.、その他の事項については厚生労働省令で定める基
準を参酌するものとする。
一基準該当登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二基準該当登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービ
スの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして
厚生労働省令で定めるもの
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