法律令和8年6月25日
介護保険法等の一部を改正する法律(登録施設介護予防支援等の創設等に関する改正)
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発行機関厚生労働省
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介護保険法等の一部を改正する法律(登録施設介護予防支援等の創設等に関する改正)
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第八条の二に次の一項を加える。
17この法律においいて「登録施設介護予防支援」とは、登録施設要支援者(要支援者であって、登
録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるものをいう。)が指定介護予防サービス等の
適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援セン
ターの職員及び第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援を行う事業所の従業者の
うち厚生労働省令で定める者が、当該登録施設要支援者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行う
ことをいい、 「登録施設介護予防支援事業」 とは、 登録施設介護予防支援を行う事業をいう。
一当該登録施設要支援者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要支援者
の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該
登録施設要支援者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定介護予防サービス
等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登
録施設介護予防サービス計画」という。)を作成すること。
二登録施設介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、次
に掲げる支援を行うこと。
イ指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
口当該登録施設要支援者が地域住民等の行う要介護状態を予防し、又は要介護状能等を軽減
し、若しくはその悪化を防止するための活動及び地域における自立した日常生活を送るため
の活動に参加するための援助を行うこと。
第十三条第一項に次の一号を加える。
五 特定施設である有料老人ホーム以外の有料老人ホーム(その入居者が要介護者、 その配偶者
その他厚生労働省令で定める者に限られるものであって、その入居定員が二十九人以下である
ものを除く。)
第二十二条第三項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、第四十七条の二第一項に規定する指
定登録施設介護支援事業者」を加え、「又は第五十八条第一項」を「、第五十八条第一項」に改め、「指
定介護予防支援事業者」の下に「又は第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援
事業者」を、「第四十六条第四項」の下に「、第四十七条の二第四項」を、「第五十八条第四項」の下
に「、第五十九条の二第四項」を加える。
第二十三条中「施設サービス」を「登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設
サービス」に、「若しくは介護予防支援」を「、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)又
は登録施設介護予防支援」 に改める。
第二十四条の二第一項第二号中 「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「第三十四条第
二項」を「第三十四条第三項」に改める。
第二十七条第一項中 申請書に被保険者証を添付して」を削り、同項第一号中チをリとし、二か
らトまでをホからチまでとし、ハの次に次のように加える。
二第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者
第二十七条第七項中 「、 市町村は」 の下に 当該被保険者に、 厚生労働省令で定めるところに
より」を加え、「当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付する」を「通知する」に改め、同
条第九項中「ときは」の下に「、第一項の申請に係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところに
より」を加え、「第一項の申請に係る被保険者に」及び「とともに、当該被保険者の被保険者証を返
付する」を削る。
第二十八条第五項中「規定する指定居宅介護支援事業者」の下に「、第四十七条の二第一項に規
定する指定登録施設介護支援事業者」を加える。
第三十条第一項中「、市町村は」の下に「、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは」
を加え、「求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条
第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、
これを返付するものとする」を「求めることができる」に改め、同条第二項中「第六項」を「第七
項」に改め、「第七項前段並びに」を削る。
第三十一条第一項中「、市町村は」の下に「、被保険者の資格に関して必要があると認めるとき
は」を加え、求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとす
る」を「求めることができる」に改め、同項第二号中「、前条第二項」の下に「において準用する
第二十七条第二項の規定」を加え、「次項」を「第三項」一に、、「第二十七条第二項」を「同条第二項」
に、「第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項」を「第二十四条の二第一項第二号の規定又は前
条第二項において準用する第二十八条第五項の規定」に、「第二十八条第五項」を「同条第五項」に
改め、「、又は前条第二項」の下に「において準用する第二十七条第三項ただし書の規定」を加え、「第
二十七条第三項ただし書」を「同条第三項ただし書」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第
一項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を
加える。
2市町村は、前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要介護認定の取消しをしたときは、
当該要介護認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知
するものとする。
第三十二条第一項中「申請書に被保険者証を添付して」を削り、同条第六項中「、市町村は」の
下に「、当該被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「当該被保険者の被保険者
証に記載し、これを返付する」を「通知する」に改め、同条第八項中「ときは」の下に「、第一項
の申請に係る被保険者に、 厚生労働省令で定めるところにより」 を加え、「第一項の申請に係る被保
険者に」及び「とともに、当該被保険者の被保険者証を返付する」を削る。
第三十三条の三第一項中「、市町村は」の下に「、被保険者の資格に関して必要があると認める
ときは」を加え、「求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第
三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)
を記載し、これを返付するものとする」を「求めることができる」に改め、同条第二項中「並びに」
を「及び」に、、「第五項まで及び第六項前段」を「第六項まで」に改める。
第三十四条第一項中「、市町村は」の下に「、被保険者の資格に関して必要があると認めるとき
は」を加え、「求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとす
る」を「求めることができる」に改め、同項第二号中「若しくは次項において準用する第三十二条
第二項」を「において準用する第三十二条第二項の規定若しくは第三項において準用する同条第二
項」に改め、「第二十四条の二第一項第二号」の下に「の規定」を、「又は前条第二項」の下に「にお
いて準用する第二十八条第五項の規定」を加え、「次項において準用する第二十八条第五項」を「第
三項において準用する同条第五項」に、、「又は次項」を「又は第三項」に改め、同条第二項中「前項
第一号」を「第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の
次に次の一項を加える。
2市町村は、前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要支援認定の取消しをしたときは、
当該要支援認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知
するものとする。
第三十五条第二項及び第四項中「当該被保険者に」の下に「、厚生労働省令で定めるところによ
り」を加え、「を通知するとともに、」を「及び」に、「当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返
付する」を「通知する」に改め、同条第五項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改
め、同条第六項中「、市町村は」の下に「、当該通知に係る被保険者に」を加え、「当該通知に係る
被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに」を「要支援認定をした旨及び」に、「記載し、
これを返付する」 を「通知する」 に改め、 同条に次の一項を加える。
7前項の場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、同項に
規定する被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その被保険者証の提出を求める
ことができる。
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