法律令和8年6月25日
介護保険法等の一部を改正する法律(改正条文抜粋)
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第二百五条の三の次に次の一条を加える。
第二百五条の三の二第百二十条の六の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下
の罰金に処する。
第二百六条の二第二号中「第六十九条の三十三第二項」の下に「及び第六十九条の三十三の二第
三項」を加える。
第二百九条第一号中「第四十二条第四項」を「第四十二条第七項」に、「第四十七条第四項、第四
十九条第三項、第五十四条第四項」を「第四十七条第七項、第四十九条第六項、第五十四条第七項」
に、「第五十九条第四項」を「第五十九条第七項」に改める。
第二百十一条第一項中「第二百五条の二」の下に「、第二百五条の三、第二百五条の四」を加え
る。
第二百十三条第二項中 「第六十九条の七第六項又は第七項」 を 「第六十九条の七第三項又は第四
項」に改める。
附則第九条の見出し中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施設等」に改め、同条第
一項中「指定介護老人福祉施設に入所する」を「指定介護老人福祉施設又は第四十九条第一項第二
号に規定する特定地域介護老人福祉施設(以下この項において「特定地域介護老人福祉施設」とい
う。)に入所する」 に改め、 「当該指定介護老人福祉施設」 の下に 「又は特定地域介護老人福祉施設」
を加え、同項ただし書中「指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加
える。
第四条介護保険法の一部を次のように改正する。
第四節
日次中「第四節指定居宅介護支援事業者(第七十九条-第八十五条)」を
指定居宅介
第四節の二指定登
護支援事業者(第七十九条-第八十五条)
11、「第八節指定介護予防支援事業
録施設介護支援事業者(第八十五条の二-第八十五条の十一)
第八節
指定介護予防支援事業者(第百十五
者(第百十五条の二十二-第百十五条の三十一)」を
第八節の
八節の二指定登録施設介護予防支援事業
条の二十二-第百十五条の三十一)
に改める。
者(第百十五条の三十一の二-第百十五条の三十一の十)」
第八条第十一項中「有料老人ホーム」を「老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有
料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)」に改め、同条第二十項中「有料老人ホーム」
を「登録有料老人ホーム」に改め、同条第二十一項中「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同
条第二十三項中「、居宅要介護者」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受け
る者を除く。)」を、「その他の居宅」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室を除く。)」を加え、「そ
の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用す
る指定居宅サービス等の種類及び内容、 これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定め
た計画(以下この項、同条第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成す
るとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十
一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、 第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型
サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、 並びに当該居宅要介護者が地
域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域
密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉
施設等への紹介その他の便宜の提供」を「次に掲げる支援」に改め、同項に次の各号を加える。
一当該居宅要介護者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の
希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生
労働省令で定める事項を定めた計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成すること。
一居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供を確保するため、第四十一条第一項に
規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス
事業者その他の者(次項第二号イにおいて「指定居宅サービス事業者等」という。)との連絡調
整その他の便宜の提供を行うこと。
三当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設
(以下この号及び次項第三号において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を
要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこ
と。
第八条中第二十八項を第二十九項とし、第二十四項から第二十七項までを一項ずつ繰り下げ、第
二十三項の次に次の一項を加える。
42 この法律において「登録施設介護支援」とは、登録施設要介護者(要介護者であって、登録有
料老人ホームにおける居室において介護を受けるものをいう。)が第四十一条第一項に規定する指
定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービ
ス、 第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス
費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規
定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他
の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は
福祉サービス(以下この項において「指定登録施設サービス等」という。)の適切な利用等をする
ことができるよう、当該登録施設要介護者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登
録施設介護支援事業」とは、登録施設介護支援を行う事業をいう。
一当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要介護者
の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該
登録施設要介護者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス
等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登
録施設サービス計画」という。)を作成すること。
二登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するため、次に掲げる
支援を行うこと。
イ指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
ロ当該登録施設要介護者が地域住民等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条
第二項に規定する地域住民等をいう。次条第十七項第二号口において同じ。)の行う要介護状
態を軽減し、又はその悪化を防止するための活動及び地域において自立した日常生活を送る
ための活動に参加するための援助を行うこと。
三当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合においては、
地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。
第八条の二第十六項中「、居宅要支援者」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室において支
援を受ける者を除く。)」を加え、「この項に」を「この項及び次項に」に、「その心身の状況、その置
かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービ
ス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この
項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防
サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サー
ビス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五
十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支
援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供」を「次に掲げる支援」に改め、
同項に次の各号を加える。
一当該居宅要支援者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の
希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他
厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「介護予防サービス計画」という。)を作成する
こと。
二介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、第五十三条
第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密
着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者(次
項第二号イにおよいて「指定介護予防サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の
提供を行うこと。
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