法律令和8年6月25日

介護保険法等の一部を改正する法律(条文改正部分)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.30
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介護保険法等の一部を改正する法律(条文改正部分)

令和8年6月25日|p.30|原文を見る

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3都道府県知事は、第一項に規定する事業者又は施設の開設者が、同項の規定による報告をせず、
又は前項の規定による措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、
期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができる。-
4都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施
設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5都道府県知事は、第三項の規定による勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅
サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サー
ビス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定
介護老人福祉施設、 介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、 正当な理由が
なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を
定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければなら
ない。
7都道府県知事は、第五項の規定による命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反
したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都
道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならない。
第七十三条第二項及び第七十八条の三第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保
険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改め
る。
第七十八条の八中「設けて」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加える。
第八十条第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当該
被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改める。
第五章第五節の節名を次のように改める。
第五節介護保険施設等
第八十七条第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当
該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改める。
第九十一条中 「設けて」 の下に 一、 厚生労働省令で定めるところにより」 を加える。
第九十四条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次
の二項を加える。
4前項の許可の申請のうち特定地域において介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設し
た者によるものであって同項第二号又は第三号に該当する場合のものにおける同項の規定の適用
については、同項第二号中「第九十七条第一項」とあるのは「第九十七条第五項」と、「同条第二
項」とあるのは「同条第六項」と、同項第三号中「第九十七条第三項」とあるのは「第九十七条
第七項」とする。
5都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた第一項又は第二項の許可をしたときは、当該許可
に係る介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知する
ものとする。
第九十六条第一項中「次条第三項」の下に「(第九十四条第五項の規定による通知を受けた介護老
人保健施設の開設者にあっては、次条第七項)」を加え、同条第二項中「から提示された被保険者証
に、を 「による被保険者証の提示等により、 当該被保険者に関する」 に、「が記載されている」を「を
確認した」に改める。
第九十七条第一項中「介護老人保健施設」の下に「(第五項に規定するものを除く。次項から第四
項までにおいて同じ。)」を加え、同条中第七項を第十一項とし、第六項を第十項とし、同条第五項
中「前項に規定する厚生労働省令で定める」を「第四項又は前項の規定による」に改め、同項を同
条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。
5介護老人保健施設(第九十四条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。次項、
第七項及び第八項第二号において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室
及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない
6介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で
定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
~前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の
条例で定める。
8都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第
一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介
護老人保健施設における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の
事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項について
は厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定
める基準を参酌するものとする。
一介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
一介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、
適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定め
るもの
第九十九条第一項中「規定による」を削る。
第九十九条の二中「第九十七条第六項」を「第九十七条第十項」に改める。
第百一条中「第九十七条第一項」の下に「(同条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、
同項)」を、「同条第三項」の下に「(同条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、同条第七項)」
を加える。
第百三条第一項中 「次の各号」 を「第一号、 第二号又は第五号 (第九十七条第五項に規定する介
護老人保健施設にあっては、第三号から第五号まで)」に改め、同項第三号中「第九十七条第六項
を「第九十七条第十項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第六項の厚生労働省令又は都道府県の
条例で定める員数を満たしていない場合当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数
を満たすこと。
四第九十七条第七項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する
部分に限る。)に適合していない場合当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適
合すること。
第百三条第五項中「第一項各号」を「第一項第一号、第二号又は第五号(第九十七条第五項に規
定する介護老人保健施設にあっては、第一項第三号から第五号まで)」に改める。
第百四条第一項第三号中「第九十七条第七項」を「第九十七条第十一項」に改める。
第百四条の二第一号中「規定による」を削る。
第百七条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の
二項を加える。
4前項の許可の申請のうち特定地域において介護医療院を開設しようとする者又は開設した者に
よるものであって同項第二号又は第三号に該当する場合のものにおける同項の規定の適用につい
ては、同項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百十一条第五項」と、「同条第二項」と
あるのは「同条第六項」と、同項第三号中「第百十一条第三項」とあるのは「第百十一条第七項」
とする。
5都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた第一項又は第二項の許可をしたときは、当該許可
に係る介護医療院を開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知するものと
する。
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介護保険法等の一部を改正する法律(条文改正部分) - 第30頁
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