法律令和8年6月25日

介護保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.29
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介護保険法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.29|原文を見る

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第五十八条第二項中「当該指定介護予防支援に要する」を「指定介護予防支援に要する」に改め
る。
第五十九条第一項第一号中 「サービス (一 を「サービスであって、」に、、「のうち、当該」を「(次号
において「指定介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち」に、「事業者」を「事業所」に、「に
限る。次号及び次項」を「(以下この条」に改め、同項中第三号を第四号とし、同項第二号中「及び
基準該当介護予防支援」を「、基準該当介護予防支援及び特定地域介護予防支援」に改め、同号を
同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又
はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定介護予防支援の事業に係
る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われ
るもの(以下この条において「特定地域介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要
があると認めるとき。
第五十九条第二項中「前項第一号の」の下に「規定により」を加え、同条中第五項を第八項とし、
第四項を第七項とし、同条第三項中「特例介護予防サービス計画費」を「第一項第一号、第三号又
は第四号に掲げる場合における特例介護予防サービス計画費」に改め、同項を同条第四項とし、同
項の次に次の二項を加える。
5第一項第二号に掲げる場合における特例介護予防サービス計画費の額は、特定地域介護予防支
援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域介護予防支援に要する平
均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当
該特定地域介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防支援に要
した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
6厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならない。
第五十九条第二項の次に次の一項を加える。
3市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について
は第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の
減少の状況、介護予防支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定め
る基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
特定地域介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数によ
二特定地域介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの
適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生
労働省令で定めるもの
第五十九条の二第一項第二号中「第五十四条第三項」を「第五十四条第四項並びに第五項第一号
及び第二号」に改め、同項第五号中「第四項及び第七項」を「第五項及び第八項」に改める。
第六十九条第三項第二号中 「第四十二条第三項」 を「第四十二条第四項並びに第五項第一号及び
第二号」に改め、同項第六号中「第四十九条第二項」を「第四十九条第三項及び第四項」に改め、
同項第八号中「第五十四条第三項」を「第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号」に改め、
同項第十一号及び第十二号中「第四項及び第七項」を「第五項及び第八項」に改める
第六十九条の二第一項第五号及び第六十九条の三ただし書中「第六十九条の三十八第三項」の下
に「又は第六項」を加える。
第六十九条の七中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項を削り、同条第六項中
「又は」の下に「前項の規定により」を加え、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第六十九条
の三十八第三項」の下に「又は第六項」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第八項を第五項と
する。
第六十九条の八を次のように改める。
第六十九条の八削除
第五章第一節第二款の款名中「及び指定研修実施機関」を「、指定研修実施機関及び指定研修受
講管理機関」に改める。
第六十九条の三十三第一項中「者(以下」の下に「この条において」を加え、「更新研修」を「第
六十九条の三十四第四項に規定する研修」に、「事務(以下」を「事務(次項において」に改め、同
条第二項中「、指定研修実施機関」の下に「及び研修事務」を加え、同項後段を削る。
第五章第一節第二款に次の一条を加える。
(指定研修受講管理機関の指定等)
第六十九条の三十三の二都道府県知事は、その指定する者(以下この条において「指定研修受講
管理機関」という。)に、次条第四項に規定する研修に係る受講の管理に関する事務(第三項にお
いて「研修受講管理事務」という。)を行わせることができる。
2都道府県知事は、必要があると認めるときは、次条第四項に規定する研修について、その受講
状況の確認をするため、 指定研修受講管理機関に対して、 必要な指示をすることができる。
3第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修受講管理機関及び研修受講管理
事務について準用する。
前三項に定めるもののほか、指定研修受講管理機関に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の三十四に次の一項を加える。
4介護支援専門員(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その資質の保持及び向上を図るため、
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるもの
を受けるものとする。
第六十九条の三十八に次の二項を加える。
5都道府県知事は、その登録を受けている第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員
が同項に規定する研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に
対し、当該研修を受けるよう命ずることができる。
6都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた同項に規定する介護支援専門員が当該命令に
従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員とし
て業務を行うことを禁止することができる。
第六十九条の三十九第一項第四号中「前条第三項」の下に「又は第六項」を加え、同条第二項第
二号中 「前条第二項」 の下に 「又は第五項」 を加える。
第五章第一節第三款に次の一条を加える。
(事業者等の義務等)
第六十九条の四十
九条の四十介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町
村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、第六十九条の
三十四第四項に規定する介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当
該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の
氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告し
なければならない。
2前項に規定する事業者又は施設の開設者は、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専
門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るた
め、当該介護支援専門員の同項に規定する研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労
働省令で定める措置をとらなければならない。
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介護保険法の一部を改正する法律 - 第29頁
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