法律令和8年6月25日

介護保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.28
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介護保険法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.26-28|原文を見る

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第七条第五項中「介護保険施設」の下に「、特定地域介護保険施設」を加え、同条に次の一項を
加える。
11)この法律において「被保険者証の提示等」とは、被保険者証の提示、電子資格確認(居宅サー
ビス等(第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けようとする要介護被保険者等(第
六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。)が、市町村又は特別区(以下単に「市町村」とい
う。)に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記
録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務
に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証
明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該要介護被保険者等
の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて
当該情報を当該居宅サービス等を提供する事業所又は施設に提供し、当該事業所又は施設から当
該情報の確認を受けることをいう。)その他厚生労働省令で定める方法をいう
第八条第二項中「又は夜間対応型訪問介護」を削り、同条第十一項中「第二十一項」を「第二十
項」に改め、同条第十四項中「、夜間対応型訪問介護」を削り、同条中第十六項を削り、第十七項
を第十六項とし、第十八項から第二十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十二項中「第二十七
項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「、夜間対応型訪問
介護」を削り、同項第一号中「第十九項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同
条第二十四項中「及びその他」を「、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス
等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他」に、「第百十五条の四十五第二
項第三号」を「同条第二項第三号」に、「又は介護保険施設への入所」を「、介護保険施設又は特定
地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所」に、
「、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設」を「、地域密着型介護老人福祉施設等」に改
め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「及び」を「(第四十九条第一項第三号に規定す
る介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除
く。)をいい、「特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人
福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する」に改め、同項を同
条第二十四項とし、同条中第二十六項を第二十五項とし、第二十七項から第二十九項までを一項ず
つ繰り上げる。
第八条の二第十六項中「同じ。)」の下に「、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅
サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス」を加える。
第九条中「又は特別区(以下単に「市町村」という。)」を削る。
第十二条第四項中「を返還しなければ」を「の返還その他の厚生労働省令で定める措置をとらな
ければ」に改め、同条第六項中「被保険者証」の下に「その他被保険者の資格に関する確認」を加
える。
第十三条第一項中「第三号」を「第四号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号
とし、第一号の次に次の一号を加える。
二特定地域介護保険施設
第二十七条第一項中「第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老
人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一
項に規定する地域包括支援センター」を「次の各号に掲げる事業者又は施設」に改め、同項に次の
各号を加える。
一次に掲げる事業者又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するもの
イ第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護
を行うもの
ロ第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能
型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サー
ビス(第八条第二十二項第一号に掲げるものに限る。)を行うもの
ハ第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
二地域密着型介護老人福祉施設
ホ介護保険施設
へ特定地域介護保険施設
ト第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者であって、介護予防将定施設入
居者生活介護を行うもの
チ第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護
予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
二第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
第三十二条第一項中 第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護者
人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一
項に規定する地域包括支援センター」を「第二十七条第一項各号に掲げる事業者又は施設」に改め
る。
第四十一条第三項中「被保険者証を提示して」を「被保険者証の提示等により」に改める。
第四十二条第一項中「対し」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項第二
号中「サービス(」を「サービスであって、」に、「のうち、」を「(次号において「指定居宅サービスの
事業に係る基準」という。)のうち」に、、「に限る。次号及び次項」を「(以下この条」に改め、同項中
第四号を第五号とし、同項第三号中「及び基準該当居宅サービス」を「、基準該当居宅サービス及
び特定地域居宅サービス」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又
はこれに相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他の厚生労働省令で定める基
準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅
サービスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行
う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域居宅サービス」という。)を受け
た場合において、必要があると認めるとき。
第四十二条第二項中「前項第二号の」の下に「規定により」を加え、同条中第五項を第八項とし、
第四項を第七項とし、同条第三項中「特例居宅介護サービス費」を「第一項第一号、第二号、第四
号又は第五号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費」に改め、同項を同条第四項とし、同
項の次に次の二項を加える。
5第一項第三号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地
域居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
一前条第四項第一号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居
宅サービス当該居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サー
ビスの内容、要介護状態区分、当該特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域
等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な
費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費
用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚
生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該居宅サービス又はこれに
相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(通所介護及び通所リハビリ
テーション並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費
用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるとき
は、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二前条第四項第二号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居
宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、 要介護状態区分、 当該居宅サービスに該当する
特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅
サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用 (食事の提供に要する費用、
滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の
額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サー
ビス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(食事の提供
に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める
費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)
の百分の九十に相当する額
6厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見
を聴かなければならない。
第四十二条第二項の次に次の一項を加える。
3都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、、第一号に掲げる事項につい
ては同項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状
況、 居宅サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に
従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従
い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定め
るものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
特定地域居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二特定地域居宅サービスの事業に係る居室の床面積
三特定地域居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの
適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生
労働省令で定めるもの
四特定地域居宅サービスの事業に係る利用定員
第四十二条の二第二項第二号中 「夜間対応型訪問介護、」及び 「地域密着型通所介護及び認知症対
応型通所介護に要する費用については、」を削る。
第四十三条第六項中「第四十二条第三項」を「第四十二条第四項若しくは第五項各号」に改める。
第四十四条第三項中「現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額」を「特定福祉用具の種目、
特定福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定福祉用具の購入に要す
る平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に
当該特定福祉用具の購入に、要した費用の額を超えるときは、当該現に特定福祉用具の購入に、要した
費用の額とする。)」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、
同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「通常要する
費用」を「係る第三項の厚生労働大臣が定める基準等」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第
四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならない。
第四十七条第一項第一号中「サービス(」を「サービスであって、」に、「のうち、当該」を「(次号
11およいて「指定居宅介護支援の事業に係る基準」という。)のうち」に、、「に限る。次号及び次項」を
「(以下この条」に改め、同項中第三号を第四号とし、同項第二号中「及び基準該当居宅介護支援」
を「、基準該当居宅介護支援及び特定地域居宅介護支援」に改め、同号を同項第三号とし、同項第
一号の次に次の一号を加える。
一居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又
はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定居宅介護支援の事業に係
る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われ
るもの (以下この条において 「特定地域居宅介護支援」 という。)を受けた場合において、 必要
があると認めるとき。
第四十七条第二項中「前項第一号の」の下に「規定により」を加え、同条中第五項を第八項とし、
第四項を第七項とし、同条第三項中「特例居宅介護サービス計画費」を「第一項第一号、第三号又
は第四号に掲げる場合における特例居宅介護サービス計画費」に改め、同項を同条第四項とし、11
項の次に次の二項を加える。
5第一項第二号に掲げる場合における特例居宅介護サービス計画費の額は、特定地域居宅介護支
援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域居宅介護支援に要する平
均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当
該特定地域居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅介護支援に要
した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
6厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならな(1)00
第四十七条第二項の次に次の一項を加える。
3市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について
は第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の
減少の状況、居宅介護支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定め
る基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一特定地域居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二特定地域居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの
適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生
労働省令で定めるもの
第四十八条第一項第二号中「介護保健施設サービス」の下に(次条第一項第三号に規定する特定
地域介護保健施設サービスを除く。)」を加え、同項第三号中「介護医療院サービス」の下に「(次条
第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスを除く。)」を加える
第四十九条第一項中「対し」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項中第
一号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。
二要介護被保険者が、指定介護老人福祉施設以外の介護老人福祉施設であって、特定地域に所
在し、かつ、指定介護老人福祉施設に係る第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数及
び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準のうち都道府県の
条例で定めるものを満たすと認められるもの(次項において「特定地域介護老人福祉施設」と
いう。)により行われる介護福祉施設サービス(以下この条において「特定地域介護福祉施設サー
ビス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三要介護被保険者が、特定地域に所在する介護老人保健施設(第九十四条第五項の規定による
通知を受けた者に係るものに、限る。)により行われる介護保健施設サービス(第四項において「特
定地域介護保健施設サービス」とい.う。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
四要介護被保険者が、特定地域に所在する介護医療院(第百七条第五項の規定による通知を受
けた者に係るものに限る。)により行われる介護医療院サービス(第四項において「特定地域介
護医療院サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
第四十九条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項中「特例施設介護サービス
費」を「第一項第一号又は第五号に掲げる場合における特例施設介護サービス費」に改め、同項を
同条第三項とし、 同項の次に次の二項を加える。
4第一項第二号から第四号までに掲げる場合における特例施設介護サービス費の額は、特定地域
介護福祉施設サービス、特定地域介護保健施設サービス又は特定地域介護医療院サービスごとに、
要介護状態区分、これらの施設サービスに係る特定地域介護保険施設の所在する地域等を勘案し
て算定される当該施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する
費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚
生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用
(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省
令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)
の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
5厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならない。
第四十九条第一項の次に次の一項を加える。
2都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について
は第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の
減少の状況、介護福祉施設サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省
令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌
するものとする。
一特定地域介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数
二特定地域介護老人福祉施設に係る居室の床面積
三特定地域介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適
切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働
省令で定めるもの
第四十九条の二第一項第二号中「第四十二条第三項」を「第四十二条第四項並びに第五項第一号
及び第二号」 同項第六号中 「前条第二項」を 「前条第三項及び第四項」 に改め、 同項第七
号中「第四項及び第七項」を「第五項及び第八項」に改める。
第五十四条第一項中「対し」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項第二
号中「サービス(」を「サービスであって、」に、「のうち、」を「(次号において「指定介護予防サービ
スの事業に係る基準」 という。)のうち」に限る。 を「 に改め、 同
項中第四号を第五号とし、同項第三号中「及び基準該当介護予防サービス」を「、基準該当介護予
防サービス及び特定地域介護予防サービス」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次
の一号を加える。
三居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予
防サービス又はこれに相当するサービスであって、 特定地域に所在し、かつ、指定介護予防サー
ビスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事
業所により行われるもの(以下この条において「特定地域介護予防サービス」という。)を受け
た場合において、必要があると認めるとき。
第五十四条第二項中「前項第二号の」の下に「規定により」を加え、同条中第五項を第八項とし、
第四項を第七項とし、同条第三項中「特例介護予防サービス費」を「第一項第一号、第二号、第四
号又は第五号に掲げる場合における特例介護予防サービス費」に改め、同項を同条第四項とし、同
項の次に次の二項を加える。
5第一項第三号に掲げる場合における特例介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地
域介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
一前条第二項第一号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地
域介護予防サービス当該介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスに該当する
特定地域介護予防サービスの内容、要支援状態区分、当該特定地域介護予防サービスの事業を
行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域
介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用につ
いては、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める
費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現
に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに
要した費用(介護予防通所リハビリテーション及びこれに相当するサービスに要した費用につ
いては、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める
費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とす
る。)の百分の九十に相当する額
一前条第二項第二号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地
域介護予防サービス当該介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サー
ビスに該当する特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算
定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用
(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働
省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予
防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要
する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介
護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見
を聴かなければならない。
第五十四条第二項の次に次の一項を加える。
3都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項につい
ては第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口
の減少の状況、介護予防サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で
定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を
標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するもの
とする。
一特定地域介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二特定地域介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三特定地域介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービ
スの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして
厚生労働省令で定めるもの
四特定地域介護予防サービスの事業に係る利用定員
第五十五条第六項中「第五十四条第三項」を「第五十四条第四項若しくは第五項各号」に改める。
第五十六条第三項中「現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額」を「特定介護予
防福祉用具の種目、特定介護予防福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定され
る特定介護予防福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準に
より算定した費用の額 (その額が現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額を超える
ときは、当該現に特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額とする。)」に改め、同条第七項中
「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に
改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「通常要する費用」を「係る第三項の厚生労働大臣が
定める基準等」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一
項を加える。
4厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴
かなければならない。
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