法律令和8年6月25日

介護保険法の一部を改正する法律(生産性向上等の取組の推進)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

介護保険法の一部を改正する法律(生産性向上等の取組の推進)

令和8年6月25日|p.25|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(介護保険法の一部改正)
第三条介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「及び指定研修実施機関」を「、指定研修実施機関及び指定研修受講管理機関」に、第六
十九条の三十三」を「第六十九条の三十三の二」に、「第六十九条の三十九」を「第六十九条の四十」
に、「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める。
第五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「介護サービスを提供する事
業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組
が促進されるよう努めなければ」を「質の高い.介護サービスの提供の確保とその提供のための安定
した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるようにしなければ」に改め、同項を同条
第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2国は、介護サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務
に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のた
めの安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講じなければならな
い。
読み込み中...
介護保険法の一部を改正する法律(生産性向上等の取組の推進) - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →