法律令和8年6月25日

社会福祉法の一部を改正する法律(福祉サービス利用援助事業等の名称変更等)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社会福祉法の一部を改正する法律(福祉サービス利用援助事業等の名称変更等)

令和8年6月25日|p.25|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二条社会福祉法の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十二号中「福祉サービス利用援助事業」を「福祉サービス・保健医療サービス等
利用援助事業」に改め、「理由」の下に「又は近隣に居住する家族がいないことその他の理由」を、「日
常生活」の下に「又は社会生活」を加え、「者」を「生計困難者」一に、、「以下この号において同じ」を
一)及びイ又は口に掲げるサービスのいずれかのサービス(以下この号において「福祉サービス・
保健医療サービス等」という」に、「福祉サービスの」を「福祉サービス・保健医療サービス等の」
に改め、同号に次のように加える。
イ保健医療サービス
ロ葬祭その他の生計困難者が死亡した場合に必要なサービス
第八十条(見出しを含む。)中「福祉サービス利用援助事業」を「福祉サービス・保健医療サービ
ス等利用援助事業」に改める。
第八十一条の見出し中「福祉サービス利用援助事業等」を「福祉サービス・保健医療サービス等
利用援助事業等」に改め、同条中「福祉サービス利用援助事業」を「福祉サービス・保健医療サー
ビス等利用援助事業」に改める。
第八十三条及び第八十四条(見出しを含む。)中「福祉サービス利用援助事業」を「福祉サービス・
保健医療サービス等利用援助事業」 に改める。
第九十二条の三第二項中「第百二十条の三に規定する協議会」の下に「、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の四に規定する促進協議会及び児童福祉法第三
十三条の二十六に規定する協議会」を加える。
読み込み中...
社会福祉法の一部を改正する法律(福祉サービス利用援助事業等の名称変更等) - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →