社会福祉法の一部を改正する法律(災害時福祉業務等に関する規定)
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(事務の委託)
第百八条の五厚生労働大臣は、第百八条の二第一項に規定する研修及び同項の規定による登録に
関する事務並びに前条の規定による情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託
することができる。
e前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により
委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。
(災害時福祉業務従事者に対する要請等)
第百八条の六 災害府県知事は、 災害が発生した場合であつて必要があると認めるときは、 災害時
福祉業務従事者に対し、災害時福祉業務に従事することを要請することができる。
2前項の規定による要請を受けた災害時福祉業務従事者を使用している者は、その業務の遂行に
著しい支障のない限り、当該災害時福祉業務従事者が当該要請に応じて災害時福祉業務を行うこ
とができるための配慮をするよう努めなければならない。
3災害時福祉業務従事者(保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士
及び公認心理師を除く。 以下この項において同じ。)は、正当な理由がない6に、、災害時福祉業務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。災害時福祉業務従事者でなくなつた後においても、
同様とする。
(研修及び訓練)
第百八条の七国は、災害時福祉業務従事者に対する災害時福祉業務に関する研修及び訓練の機会
の提供その他必要な援助を行うものとする。
2都道府県は、災害時福祉業務従事者に対する災害時福祉業務に関する研修及び訓練の機会の提
供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
3国は、都道府県が行う災害時福祉業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府
県に対し、 助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(省令への委任)
第百八条の八この節に定めるもののほか、災害時福祉業務に従事する者の確保について必要な事
項は、 厚生労働省令で定める
第百二十五条第二号中「第五号及び第六号」を「第六号及び第七号」に改め、同条第四号中「限
る」の下に「。次号において同じ」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第
四号の次に次の一号を加える。
五 金銭以外の資産の貸付けその他の社員が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な金銭以外
の資産を備えるための支援として厚生労働省令で定めるもの
第百二十六条第二項第四号中「前条第四号」の下に「又は第五号」を加え、「同号に掲げる」を「当
該」に改める。
第百二十七条第五号ト中「第百二十五条第四号」の下に「又は第五号」を加える。
第百三十二条第四項中 「社会福祉連携推進法人は」 の下に 次項に規定する認可を受けた場合
を除き」を加え、同条に次の二項を加える
5社会福祉連携推進法人は、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を実施する区域
において、 第二種社会福祉事業において提供される必要な福祉サービスの提供が十分に行われて
おらず、かつ、行われる見込みがない場合において、当該社会福祉連携推進法人により当該必要
な福祉サービスの提供ができ、かつ、当該提供が当該社会福祉連携推進法人が行う社会福祉連携
推進業務の実施に支障を及ぼさないことにつき当該社会福祉連携推進法人に係る認定所轄庁(社
会福祉連携推進認定をした所轄庁をいう。以下この章において同じ。)の認可を受けたときは、当
該必要な福祉サービスの提供に係る第二種社会福祉事業を行うことができる。
6社会福祉連携推進法人が前項の規定により第二種社会福祉事業を行う場合における第二項及び
第百三十七条の規定の適用については、同項中「社会福祉連携推進業務」とあるのは「社会福祉
連携推進業務及び第二種社会福祉事業」と、同条第四号中「の業務」とあるのは「の業務(第二
種社会福祉事業を除く。)」とする。
第百三十九条第一項中「社会福祉連携推進認定をした所轄庁(以下この章において「認定所轄庁」
という。)」を「認定所轄庁」に改める。
第百四十一条中 「第百三十九条第一項」 を 「第百三十二条第五項」 に改める。
第百四十二条中 「選定」 の下に「(再度の選定をする場合を除く。) を加える
第百四十三条、第百四十四条の表第五十六条第一項の項及び第百四十五条第五項中「第百三十九
条第一項」を「第百三十二条第五項」に改める。
第百四十八条中「政令で」の下に「、第百三十二条第五項」を加える。
第百五十九条中「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」を「第百六条
の三の二第六項、第百六条の四第六項、第百六条の六第六項、第百六条の十五第三項、第百六条の
十六第五項又は第百六条の十七第五項の規定に違反して秘密を漏らした」に改め、同条各号を削り、
同条に次の一項を加える。
2第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の
命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑
又は百万円以下の罰金に処する。
第百六十条中「第九十五条の四」を「第九十二条の五、第九十五条の四」に、「違反した」を「違
反して秘密を漏らした」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百六十条の二第百八条の六第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又
は三十万円以下の罰金に処する。
第百六十四条中「第百五十九条第三号」を「第百五十九条第二項」に改める。