社会福祉法の一部を改正する法律(災害時福祉業務従事者の登録等)
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第十章中第四節を第五節とし、第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 災害時福祉業務に従事する者の確保
(災害時福祉業務従事者の登録)
第百八条の二厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域に派遣されて
災害時における福祉サービスの提供に係る業務 (以下この節において「災害時福祉業務」という。)
に従事する旨の承諾をした者(保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福
祉士、公認心理師その他当該災害時福祉業務に関する必要な知識及び技能を有する者であつて厚
生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすも
のに限る。)を災害時福祉業務従事者として登録するものとする。
2前項の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、災害時福祉業務に従事する旨
の承諾をした者の申請により行う。
(登録の消除)
第百八条の三厚生労働大臣は、前条第一項の災害時福祉業務従事者(以下この節において「災害
時福祉業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録
を消除しなければならない。
一本人から登録の消除の申請があつた場合
二本人が死亡したことを知つた場合
2厚生労働大臣は、災害時福祉業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、そ
の登録を消除することができる。
一前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合
一虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
三災害時福祉業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合
(情報の提供)
第百八条の四厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度に
(七いて、その保有する災害時福祉業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを
当該都道府県知事に提供することができる。