法律令和8年6月25日

社会福祉法の一部を改正する法律(地域福祉推進協力団体等の規定)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.24
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社会福祉法の一部を改正する法律(地域福祉推進協力団体等の規定)

令和8年6月25日|p.24|原文を見る

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(地域福祉推進協力団体の役員等による配慮)
第百六条の十四地域福祉推進協力団体の役員又は職員は、前条第二項各号に掲げる活動を行うに
当たり、当該活動に関して知り得た秘密の保持に十分な配慮をしなければならな11
第二款高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援
(成年後見制度等の適切な利用の支援)
第百六条の十五市町村は、高齢者及び障害者による成年後見制度又は介護保険法第百十五条の四
十五第二項第二号に掲げる事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業(以下この款において「成年後見制度等」という。)
の適切な利用の支援のため、次に掲げる事務の実施に努めるものとする。
一地域において高齢者又は障害者の権利利益の擁護に係る支援に従事する者に対し、当該者が
行う当該支援につき、 相談に応じ、 必要な情報の提供及び助言その他の援助を行い.、 併せて成
年後見制度等の利用に係る調整その他の地域における高齢者又は障害者に対する権利利益の擁
護に係る支援に関する業務を行う関係機関及び民間団体(以下この項及び第百六条の十七第一
項において「関係機関等」という。)との連絡調整を行うこと。
一第百六条の十七第一項に規定する会議の運営その他関係機関等その他の関係者との連携体制
の整備を行うこと。
三前二号に掲げる事務のほか、成年後見制度等の利用につき、高齢者及び障害者並びにこれら
との連絡調整を行うこと。
2市町村は、市町村社会福祉協議会その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、前項各号に掲げる事務の実施に係る方針を示して、当該事務の全部又は一部
を委託することができる。
3前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者
は、 正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(地域権利擁護相談支援センター)
第百六条の十六地域権利擁護相談支援センターは、地域における成年後見制度等の適切な利用の
支援の中核的な役割を担う機関として、 前条第一項各号に掲げる事務を行うことを目的とする施
設とする。
2市町村は、地域権利擁護相談支援センターを設置することができる。
3前条第二項の規定による委託を受けた者は、当該委託に係る事務を実施するため、厚生労働省
令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域
権利擁護相談支援センターを設置することができる。
4地域権利擁護相談支援センターの設置者は、自らその実施する事務の質の評価を行うことその
他必要な措置を講ずることにより、その実施する事務の質の向上を図るよう努めなければならな
い。
5地域権利擁護相談支援センターの設置者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつ
た者は、正当な理由がないのに、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6市町村は、定期的に、地域権利擁護相談支援センターにおける事務の実施状況について、評価
を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、前条第二項の方針の変更その他の必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。
7市町村は、地域権利擁護相談支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めると
きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域権利擁護相談支援センターの事務の内容及
び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
8前各項に定めるもののほか、地域権利擁護相談支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省
令で定める。
(会議)
第百六条の十七市町村は、関係機関等、第百六条の十五第二項の規定による委託を受けた者その
他の関係者(第三項及び第四項において単に「関係者」という。)により構成される会議(以下こ
の条において「会議」という。)を組織することができる。
2会議は、第百六条の十五第一項各号に掲げる事務の効果的な実施のために必要な情報の交換を
行うとともに、地域の実情に応じた高齢者及び障害者に対する成年後見制度等の適切な利用の支
援のために必要な体制の整備に関する検討を行うものとする。
3会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係者
に対し、高齢者及び障害者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求める
ことができる。
4関係者は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
b会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、会議の事務に関して
知り得た秘密を漏らしてはならない。
b第一項から第四項までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が
定める。
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社会福祉法の一部を改正する法律(地域福祉推進協力団体等の規定) - 第24頁
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