法律令和8年6月25日

社会福祉法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.23
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社会福祉法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.23|原文を見る

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第百六条の八第一号中 「前条」 を 「前条第一項」 に改め、 同条第二号中 「前条第一項」
に改め、「この号」の下に「及び第百六条の九の二第二号」を加え、同条第三号中「前条」を「前条
第一項」に、「第百六条の十第二号」を「以下この款」に改め、同条第四号及び第五号中「前条」を
「前条第一項」に改める。
第百六条の九第三号中「第百六条の七」を「第百六条の七第一項」に改め、同条の次に次の二条
を加える。
(小規模市町村に対する交付金の交付)
第百六条の九の二国は、政令で定めるところにより、小規模市町村に対し、次に掲げる額を合算
した額を交付金として交付する。
一第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、小規模市町村地域支
援連携協働体制整備事業として行う第百六条の六第二項第三号イに掲げる事業に要する費用と
して政令で定めるところにより算定した額の百分の二十に相当する額
二第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、小規模市町村地域支
援連携協働体制整備事業として行う第百六条の六第二項第三号イに掲げる事業に要する費用と
して政令で定めるところにより算定した額を基礎として、第一号被保険者の年齢階級別の分布
状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額
三第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、小規模市町村地域支
援連携協働体制整備事業として行う第百六条の六第二項第一号イ及び第三号口に掲げる事業に
要する費用として政令で定めるところにより算定した額に、第二号被保険者負担率に百分の五
十を加えた率を乗じて得た額(次条第二号において「特定地域支援事業支援額」という。)の百
分の五十に相当する額
四第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、小規模市町村地域支
援連携協働体制整備事業として行う第百六条の六第二項第一号二に掲げる事業に要する費用と
して政令で定めるところにより算定した額の四分の三に相当する額
五 第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、 第一号及び前二号に
規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相
当する額として予算の範囲内で交付する額
第百六条の九の三都道府県は、政令で定めるところに、より、小規模市町村に対し、次に掲げる額
を合算した額を交付金として交付する。
一前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額
二特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額
二第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、前条第一号及び第三
号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部
に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額
第百六条の十の見出し中「市町村」の下に「及び小規模市町村」を加え、同条に次の一項を加え
る。
2小規模市町村は、当該小規模市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、
政令で定めるところにより、介護保険法第三条第二項の介護保険に関する特別会計から一般会計
に繰り入れなければならない。
一第百六条の九の二第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五に
相当する額から同条第二号の規定により算定した額を控除した額
二第百六条の九の二第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十から
第二号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額
第百六条の十一第一項中「第百六条の四第二項に規定する」を「第百六条の四第一項の」に、「同
項第三号イ」を「同条第二項第三号イ」に改め、同条第二項中「第百六条の四第二項に規定する」
を 「第百六条の四第一項の」 に、同項第一号口」 を 「同条第二項第一号口」 同条第三項中
「第百六条の四第二項に規定する」を「第百六条の四第一項の」に、「同項第一号ハ」を「同条第二
項第一号ハ」に改め、同条第四項中「第百六条の四第二項に規定する」を「第百六条の四第一項の」
に、「同項第一号二」を「同条第二項第一号二」に改める。
第十章第一節中第百六条の十一の次に次の三条及び一款を加える。
(小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業と介護保険法等との調整)
第百六条の十二小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合にお
ける介護保険法第百二十二条の二(第三項を除く。)並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定
の適用については、同法第百二十二条の二第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百
六条の六第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業(以下「小規模市町村地域支援連
携協働体制整備事業」とい.う。)として行う同条第二項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。
次項及び第百二十三条第三項において同じ。)」と、同条第四項中「費用」とあるのは「費用(小
規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の六第二項第一号イ及
び第三号口に掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
2小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合における障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十二条の規定の適用については、同条
第六号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第百六条の六第一項の小規模市町村地域支援連
携協働体制整備事業として行う同条第二項第一号口及び第三号八に掲げる事業に要する費用を除
く。)」とする。
3小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合における子ども・
子育て支援法第六十五条の規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるのは、「費用(社
会福祉法第百六条の六第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う同条第二
項第一号ハ及び第三号二に掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
4小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合における生活困窮
者自立支援法第十二条、第十四条及び第十五条第一項の規定の適用については、同法第十二条第
一号中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の六第一項の小規模市町村地域支援連携
協働体制整備事業(以下「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」という。)として行う同
条第二項第一号二に掲げる事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第十四条中「費用」とあ
るのは「費用(小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う事業の実施に要する費用
を除く。)と、同法第十五条第一項第一号中「額」とあるのは「額(小規模市町村地域支援連携
協働体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の六第二項第一号二に掲げる事業に要する費用
として政令で定めるところにより算定した額を除く。)」とする。
(地域福祉推進協力団体)
第百六条の十三市町村長は、地域福祉の推進に資する活動を行う民間団体のうちから、地域福祉
推進協力団体を委嘱することができる。
2地域福祉推進協力団体は、次に掲げる活動を行う。
一地域における支援関係機関の取組その他の地域福祉の推進に係る取組に関し地域住民等の理
解を深めること。
二地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等及び支援関係機関に対し、当該地域福祉の推進
に係る取組の方法その他当該取組に関する情報の提供その他の協力をすること。
三地域福祉の推進のために必要な情報を市町村に提供することその他国又は地方公共団体が行
う施策に必要な協力をすること。
四前三号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に資する活動であつて、厚生労働省令で定める
ものを行うこと。
3市町村長は、地域福祉推進協力団体に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、研修の実施
その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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社会福祉法の一部を改正する法律 - 第23頁
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