4支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるもの
とする。
5支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に関係会議が組織されているときは、地域生
活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、当該関係会議と相互に連携を図るよ
う努めるものとする。
6支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7第一項から第五項までに定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支
援会議が定める。
第百六条の四第一項中「を整備する」を「の整備を促進する」に、「前条第一項各号」を「第百六
条の三第一項各号」に改め、同条第二項第三号中「拠点の開設」を「環境の整備」に改め、同条第
三項中「前項に規定する」を「第一項の」に改め、「児童福祉法第十条の二第二項に規定する」を削
り、「地域包括支援センター」の下に「(第百六条の六第四項において「地域包括支援センター」とい
う。)を、基幹相談支援センター」の下に「(第百六条の六第四項において「基幹相談支援センター」
という。)」を加える。
第百六条の五第一項中「重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で
定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一重層的支援体制整備事業の実施により地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供され
る体制の整備の方向性に関する事項
一重層的支援体制整備事業の実施による支援関係機関の機能の強化に係る目標に関する事項
二重層的支援体制整備事業の実施による支援関係機関相互間の連携の促進に係る目標に関する
事項
四重層的支援体制整備事業実施計画の達成状況の評価に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第百六条の五中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に
次の一項を加える。
3市町村は、定期的に、その策定した重層的支援体制整備事業実施計画について、調査、分析及
び評価を行うよう努めるとともに、当該評価の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、重層
的支援体制整備事業実施計画を変更するものとする。
第百六条の六を次のように改める。
(小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業)
第百六条の六小規模市町村(その人口規模、その人口の減少の状況等からみて福祉サービスを提
供する体制の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市町村として厚生労働省
令で定める基準に該当するものをいう。以下この款において同じ。)は、地域生活課題の解決に資
する包括的な支援体制の整備を促進するため、第百六条の三第一項各号に掲げる施策として、厚
生労働省令で定めるところにより、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を行うことがで
きる。
2前項の「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事
業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、小規模市町村において地
域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の
推進のために必要な環境として地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等と支援関係機関との
連携又は協働が促進される体制を一体的に整備する事業をいう。
一地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利
用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、
障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜
の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業
ロ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に
掲げる事業
ハ子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業
二生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業
二地域住民等から支援関係機関に対する地域生活課題の解決に資する支援の求め及びこれに対
する支援関係機関による支援の円滑な実施、地域住民等による地域福祉の推進に係る取組にお
ける支援関係機関の参画の円滑な確保その他の地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等及
び支援関係機関の相互の連携又は協働の促進のための事業
三地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するため
の支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を
行う環境の整備その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的
に行う事業
イ介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるも
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ロ介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業
ハ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に
掲げる事業
二子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業
3小規模市町村は、厚生労働省令で定める小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業(第一項
の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業をいう。以下同じ。)に従事する職員及びその員数
に関する基準に従い、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を行うものとする。
4小規模市町村は、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施するに当たつては、こど
も家庭センター、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条
第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努め
るものとする。
5小規模市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じ
た上で、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の事務の全部又は一部を当該小規模市町村
以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者
は、正当な理由がない6に、、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない.19
第百六条の六の次に次の一条を加える。
(都道府県の責務)
第百六条の六の二都道府県は、小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実
施する場合において、必要と認めるときは、当該小規模市町村において地域生活課題の解決に資
する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、当該小規模市町村の
求めに応じ、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
2都道府県は、小規模市町村が小規模市町村地域支援連株協働体制整備事業を実施する場合にお
(1て、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援を自ら行うときは、当該小規模市町村との密
接な連携の下に行うものとする。
第百六条の七の見出し中「市町村」の下に「及び小規模市町村」を加え、同条に次の一項を加え
る。
2小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の実施に要する費用は、小規模市町村の支弁とす
る。