法律令和8年6月25日

社会福祉法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.21
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法令番号法律第五十一号

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社会福祉法等の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.21|原文を見る

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法律第五十一号
社会福祉法等の一部を改正する法律
(社会福祉法の一部改正)
第一条
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十二条」を「第九十二条の五」に、、「第一節包括的な支援体制の整備(第百六条の二-
第一節地域生活課題の解決に資する支援の包括的な提供
第百六条の十一)」を
第二款高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援(第
第三節
第三
に、
た.
第四
第四節共同募金(第百十二条-第百二十四条)
百六条の十五-第百六条の十七)
第五
節災害時福祉業務に従事する者の確保(第百八条の二-第百八条の八)
条)
100
に改める。
節共同募金(第百十二条-第百二十四条)
LA
第五条中「、利用者の意向を十分に尊重し」を削り、同条に次の一項を加える。
2社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その福祉サービスの提供に当たつては、利用者の
意思決定の支援に配慮しつつ、その意向を十分に尊重するよう努めなければならない。
第六条第二項中「地方公共団体は」の下に「、地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等との
密接な連携の下に」を加え、「及び地域再生」を「、地域再生及び防災」に改め、「関する施策」の下
に「、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策」を加え、同条第三項中「第百六条の四第二項に
規定する」を「第百六条の四第一項の」に改め、「重層的支援体制整備事業」の下に「及び第百六条
の六第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」を加え、同条に次の一項を加える。
4都道府県は、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援を自ら行う場合には、前項の整備を
行う市町村との密接な連携の下に行うものとする。
第三十一条第六項中「行う者」の下に「又は地方公共団体」を加える。
第八十条中「意向」を「意思決定の支援に配慮しつつ、その意向」に改める。
第九章第一節に次の四条を加える。
(社会福祉事業等従事者の確保のための協議会)
第九十二条の二
十二条の二都道府県は、社会福祉事業等従事者の確保を図るため、当該都道府県の区域内に
おける市町村、公共職業安定所、都道府県センター(第九十三条第一項に規定する都道府県セン
ターをいう。次条第四項において同じ。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善
等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターを
いう。次条第四項において同じ。)、社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体、教育
機関、社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施設その他の関係機関(同条第三項において単
に「関係機関」という。)により構成される協議会(以下この節(次条第二項を除く。)及び第九十
四条第五号において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。
第九十二条の三
協議会は、次に掲げる状況その他の実情について必要な情報の交換を行うととも
に、当該実情に応じた社会福祉事業等従事者の確保のための方策について協議を行うものとする。
地域における社会福祉事業等従事者の養成及び職場への定着の状況
二地域における社会福祉事業等への関心を高めるための広報の状況
三社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施設における社会福祉事業等従事者の確保のため
の取組の状況
四その他社会福祉事業等従事者の確保の状況
2前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たつては、当該協議会が置かれている都道府
県に置かれている介護保険法第百二十条の三に規定する協議会における協議の結果を踏まえるも
のとする。
3都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方
策に係る取組を連携して行うものとする。
4都道府県並びに協議会を構成する市町村、公共職業安定所、都道府県センター、介護労働安定
センター及び社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体は、第一項の協議の結果を踏
まえ、当該都道府県の区域内における教育機関及び社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施
設に対し、社会福祉事業等従事者の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする
第九十二条の四
前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会
が定める。
(秘密保持義務)
第九十二条の五
協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がない
のに、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第九十四条第五号中「社会福祉事業等従事者」を「協議会の運営その他社会福祉事業等従事者」
に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八社会福祉事業等従事者の資質の向上に関する情報の提供を行うこと。
第九十五条の三第一項中「、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には」を削る。
第十章第一節の節名を次のように改める。
第一節地域生活課題の解決に資する支援の包括的な提供
第十章第一節中第百六条の二の前に次の款名を付する。
第一款包括的な支援体制の整備
第百六条の二第一号中「こども家庭センター」の下に「(第百六条の四第三項及び第百六条の六第
四項において「こども家庭センター」という。)」を加え、「同項」を「同法第十条の二第二項」に改
める。
第百六条の三第一項中「次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする」を削り、
同項第一号中 「支援」 の下に 「、 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題(1)関する相
談に応じるための体制の整備」を加え、「拠点」を「環境」に改め、同項第二号を次のように改める。
二地域住民等から支援関係機関に対する地域生活課題の解決に資する支援の求め及びこれに対
する支援関係機関による支援が円滑に行われる体制、地域住民等による地域福祉の推進に係る
取組における支援関係機関の参画が円滑に確保される体制その他の地域住民等と支援関係機関
との連携又は協働が促進される体制の整備に関する施策
第百六条の三第二項中「次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする」を削り
同条の次に次の一条を加える。
(支援会議)
第百六条の三の二市町村は、支援関係機関、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事
する者その他の関係者(第三項及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成され
る会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。
一支援会議は、生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議、生活困窮者自立支援法第
九条第一項に規定する支援会議その他の他の法律に基づく会議 (地域生活課題を抱える地域住民
に対する支援に関する検討を行うものに限る。第五項において「関係会議」という。)において地
域生活課題を抱える地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合において、
当該地域住民に対する支援の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、当該地
域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うもの
とする。
3支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支
援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、
意見の開陳その他必要な協力を求めることができる
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社会福祉法等の一部を改正する法律 - 第21頁
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