法律令和8年6月25日

社会福祉法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和八年法律第五十号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 法務大臣平口洋 / 財務大臣片山さつき

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社会福祉法等の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月25日|p.20|原文を見る

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(日本郵便株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第四条日本郵便株式会社は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に
第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法 (以下この条において 『新日本郵便株式会社法」
という。)第四条第一項第八号口及び第二項第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を営も
うとするときは、施行日前においても、同条第四項の規定の例により、総務大臣に届け出ることが
できる。この場合において、その届出をした日本郵便株式会社は、新日本郵便株式会社法第十八条
第二項及び第二十三条の規定の適用については、施行日において新日本郵便株式会社法第四条第四
項の規定による届出をしたものとみなす。
2郵政民営化法第九十三条第二項の規定は、総務大臣が前項前段の規定による届出を受けた場合に
ついて準用する。この場合における同法第十九条の規定の適用については、同条第一項第二号中「第
九十三条第二項」とあるのは、「第九十三条第二項(郵政民営化法等の一部を改正する法律(令和八
年法律第五十号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)」とする
3日本郵便株式会社は、施行日前に、銀行窓口業務契約(新日本郵便株式会社法第二条第二項に規
定する銀行窓口業務契約をいう。以下この条において同じ。)及び保険窓口業務契約(新日本郵便株
式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務契約をいう。以下この条において同じ。)について、
新日本郵便株式会社法第七条第一項前段及び第三項の規定の例により、総務大臣の認可を受けなけ
ればならない。この場合において、当該認可を受けた銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約は、
新日本郵便株式会社法第十八条第二項及び第二十三条の規定の適用については、施行日において新
日本郵便株式会社法第七条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
4施行日以後における銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の締結又は変更については、第三条
の規定による改正前の日本郵便株式会社法第七条の規定は適用しない。
5新日本郵便株式会社法附則第三条の規定は、日本郵便株式会社の令和九年四月一日の属する事業
年度に係る事業計画から適用する。
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正に伴う経過
措置)
第五条総務大臣は、第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局
ネットワーク支援機構法(以下この条において「新機構法」という。)第十八条の二第二項第一号又
は第十八条の三第二項各号の総務省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、独立
行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第三十二条の二の政令で定め
る審議会等に諮問することができる。
総務大臣は、新機構法第十八条の六第二項の総務省令を定めようとするときは、第三号施行日前
においても、財務大臣に協議することができる。
3新機構法第十三条第一項(第三号イ及び口に係る部分に限る。)及び第十八条の五の規定は、第三
号施行日の属する年度(新機構法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において
同じ。)以降に新機構法第十八条の二第一項の規定により交付される交付金及び新機構法第十八条の
三第一項の規定により徴収する拠出金について適用し、当該年度より前の年度に第四条の規定によ
る改正前の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下この項
及び第五項において「旧機構法」という。)第十八条の二第一項の規定により交付される交付金及び
旧機構法第十八条の三第一項の規定により徴収する拠出金については、 なお従前の例による。
4新機構法第十八条の九の規定は、日本郵便株式会社が令和十年四月一日の属する年度以降の年度
において提出及び公表をすべき書類について適用し、日本郵便株式会社が当該年度より前の年度に
おいて提出及び公表をすべき書類については、 なお従前の例による。
5独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この条において「機
構」とい.う。)が、第三号施行日の属する年度以降に第三項の規定によりなお従前の例によることと
された旧機構法第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務を行う場合には、これらの業
務は、新機構法第十八条の三第一項に規定する金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務(次項に
おいて単に「金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務」という。)とみなす。
6機構は、新機構法第十九条の規定にかかわらず、令和九年六月三十日までの間、金融窓口関連郵
便局ネットワーク支援業務に要する費用の一部に充てるため、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険
管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十条に規定する郵便貯金管理業務(第八項において単に「郵
便貯金管理業務」とい.う。)又は簡易生命保険管理業務(同項において単に「簡易生命保険管理業務」
1いう。)の運営に支障のない.範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新機構法第十九
条第一号に定める郵便貯金勘定(次項から第九項までにおいて単に「郵便貯金勘定」という。)又は
同条第二号に定める簡易生命保険勘定(次項から第九項までにおいて単に「簡易生命保険勘定」と
いう。)から同条第三号に定める金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「金
融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
7機構は、新機構法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保
険勘定から金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れた金額に相当する金額について
は、令和十年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、金融窓口関連郵便局ネットワー
ク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
8機構は、新機構法第十九条の規定にかかわらず、令和九年六月三十日までの間、新機構法第十八
条の七第一項に規定する郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用の一部に充てる
ため、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大
臣の承認を受けた金額を、郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から新機構法第十九条第四号に定め
る郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便窓口等関連郵便局ネット
ワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
9機構は、新機構法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保
険勘定から郵便窓口等関連郵便局ネツトワーク支援勘定に繰り入れた金額に相当する金額につい10
は、令和十年三月三十一日までに、、総務省令で定めるところにより、郵便窓口等関連郵便局ネツ11
ワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
10機構の第三号施行日の属する事業年度における新機構法附則第二条の三第一項の規定の適用につ
い.ては、同項中「機構は、当分の間」とあるのは「機構は」と、「毎事業年度」とあるのは「郵政民
営化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の
日の属する事業年度において」と、「その事業年度の前事業年度」とあるのは「令和四年四月一日か
ら当該事業年度の前事業年度の末日までの間」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措
置を含む。)は、政令で定める。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
財務大臣片山さつき
社会福祉法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
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社会福祉法等の一部を改正する法律(附則) - 第20頁
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