法律令和8年6月25日
郵政民営化法等の一部を改正する法律
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署名者内閣総理大臣
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(郵便窓口等関連拠出金の徴収)
第十八条の七機構は、第三項の規定による通知を受けたときは、その都度、第十三条第一項第三
号ハ及び二の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援
業務」という。)に要する費用に充てるため、日本郵政株式会社から、拠出金を徴収する。
2前項の規定により日本郵政株式会社から徴収する拠出金の額は、第一号に掲げる額から第二号
に掲げる額を控除して得た額に政府の所有する日本郵政株式会社の株式の数を乗じて得た額とす
る。
日本郵政株式会社が政府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額
二前号に掲げる額に日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十一条の二の政令で
定める割合を乗じて得た額
3総務大臣は、日本郵政株式会社の剰余金の配当の決議について日本郵政株式会社法第十一条の
規定による認可を行ったときは、機構に対し、日本郵政株式会社が納付すべき第一項の拠出金(以
下「郵便窓口等関連拠出金」という。)の額を通知しなければならない。
4機構は、前項の規定による通知を受けたときは、日本郵政株式会社に対し、納付すべき郵便窓
口等関連拠出金の額、 納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
5日本郵政株式会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、郵便窓口等関連拠出金を納
付する義務を負う。
(郵便窓口等関連交付金に係る資料の提出の請求等)
第十八条の八第十八条の四の規定は、郵便窓口等関連交付金について準用する。この場合におい
て、 同条第一項及び第二項中 「第十八条の二第三項又は前条第三項」 とあるのは 「第十八条の六
第三項において準用する第十八条の二第三項」と、「日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会
社」とあるのは「日本郵便株式会社」と読み替えるものとする
第十九条第三号を次のように改める。
二金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定
第十九条に次の一号を加える。
四郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定
第二十五条第一項中「及び簡易生命保険勘定」を「、簡易生命保険勘定及び郵便窓口等関連郵便
局ネットワーク支援勘定」に改め、同条第三項中「郵便局ネットワーク支援勘定」を「金融窓口関
連郵便局ネットワーク支援勘定」に改める。
第二十六条中「及び郵便局ネットワーク支援業務」を「、金融窓口関連郵便局ネットワーク支援
業務及び郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務」に改める
第三十二条の二第一号中「第十八条の三第二項」を「第十八条の三第二項各号」に改める。
第三十三条第五号及び第六号を削り、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号
を加える。
四第十八条の六第二項又は第二十八条第二項の総務省令を定めようとするとき財務大臣
五第十八条の六第三項において準用する第十八条の二第三項、第二十六条又は第二十七条の規
定による認可をしようとするとき財務大臣
第三十八条第一号中 「第十八条の四第三項」 の下に「(第十八条の八におよいて準用する場合を含
む。)」を加える。
附則第二条の次に次の二条を加える。
(政府の所有する日本郵政株式会社の株式に関する特例)
第二条の二東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特
別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第七十二条第四項の規定が適用される間における第十
八条の七第二項の規定の適用については、同項中「政府の所有する日本郵政株式会社の株式」と
あるのは、「政府の所有する日本郵政株式会社の株式(特別会計に関する法律(平成十九年法律第
二十三号)附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をしたものを除く。)」
とする。
〔郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務の財源の特例)
第二条の三機構は、当分の間、第十九条の規定にかかわらず、郵便窓口等関連郵便局ネットワー
ク支援業務に要する費用に充てるため、毎事業年度、旧郵便貯金法第二十九条又は第四十条の規
定によりその事業年度の前事業年度にその権利が消滅した郵便貯金の合計額(郵便貯金管理業務
の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額に限る。)を郵便貯金勘定か
ら郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れるものとする
2機構は、第十九条の規定にかかわらず、郵便貯金勘定に属する財産の状況に照らして第十三条
第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務の実施のために特に必要があると認めるときは、総
務省令で定めるところに、より、前項(郵政民営化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五
十号)附則第五条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により繰り入れた
金額の範囲内において総務大臣の承認を受けた金額を郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘
定から郵便貯金勘定に繰り入れることができる。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条(郵政民営化法第二十条に一項を加える改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の
改正規定、同法第二十二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに同法附則
第二条の次に三条を加える改正規定に限る。)の規定並びに次条並びに附則第三条、第五条第一項
及び第二項並びに第七条の規定公布の日
附則第四条第一項から第四項までの規定公布の日から起算して五月を超えない範囲内におい
て政令で定める日
三第一条(郵政民営化法第六十三条第一項の改正規定に限る。)、第二条(日本郵政株式会社法第
十一条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定
及び同法附則第三条の次に二条を加える改正規定 (同法附則第三条の二に係る部分に限る。)に、限
る。)及び第四条の規定並びに附則第五条第三項から第十項までの規定令和九年四月一日
(検討)
第二条政府は、この法律の公布後二年を目途として、郵政民営化法第七条の二第一項に規定する郵
政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併
について積極的に検討するとともに、、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行(同法
第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便
保険会社をいう。)の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株
式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。
2政府は、この法律の公布後二年を目途として、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案
し、郵便事業の安定的かつ持続的な運営を確保するための方策について検討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ずるものとする。
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
第三条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第
五条において「第三号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の郵政
民営化法附則第二条の二第五項の規定の適用については、同項中「及び独立行政法人郵便貯金簡易
生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項に
おいて「機構法」という。)」とあり、「、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワー
ク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)」とあ
り、「及び機構法」とあり、及び「、機構法」とあるのは、「この法律」とする。
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