法律令和8年6月25日
日本郵便株式会社法の一部を改正する法律
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法令番号平成十七年法律第百号
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附則第三条の次に次の二条を加える。
(政府の所有する株式に関する特例)
第三条の二東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特
別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第七十二条第四項の規定が適用される間における第十
一条の二の規定の適用については、同条中「政府の所有する株式に」とあるのは、「政府の所有す
る株式 (特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号) 附則第十二条の三の規定により国
債整理基金特別会計に所属替をしたものを除く。以下この条におbyて同じ。)に」とする。
(地域貢献基金への積立て)
第三条の三会社は、次に掲げる株式の処分により利益金を生じた場合において、地域貢献基金を
設けているときは、当該株式の処分がされた日の属する事業年度の翌事業年度の末日までに、当
該利益金の額に相当する金額の全部又は一部を地域貢献基金に積み立てなければならない。
一郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項において同じ。)
の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分
二郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。次項において同
じ。)の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分
2会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日又は郵便保険会社の株式の全部を処分した日の
いずれか遅い日の属する事業年度の翌事業年度までの各事業年度に係る第十二条の二第四項及び
第二十一条の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並
びにその事業年度において附則第三条の三第一項の規定により地域貢献基金に積み立てた金額及
びその積立てに係る同項に規定する利益金の額」と、同条第六号の二中「第十二条の二第四項」
とあるのは「第十二条の二第四項(附則第三条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。以下この号において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、第十二条の二第四項」とする。
(日本郵便株式会社法の一部改正)
第三条日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中 「及び保険窓口業務」 、 保険窓口業務及び基盤的サービス提供業務」に改める。
第二条第二項中「第五条」を「第五条第一項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三
号の次に次の一号を加える。
四公社が営む銀行代理業に関して関連銀行が会社に支払うべき手数料に関する事項
第二条第三項中「(第五条」を「(第五条第一項及び第七条第三項第一号」に、「第五条の」を「第五
条第一項の」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四会社が営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行に関して関連保険会社が会社に支払うべ
き手数料に関する事項
第二条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加
える。
5この法律において「基盤的サービス提供業務」とは、公共サービス基本法(平成二十一年法律
第四十号)第二条に規定する公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤
となるサービス(以下「基盤的サービス」という。)の提供であって、 会社が国若しくは地方公共
団体又は基盤的サービスを提供する事業者の委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源(郵便
の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うための施設、郵便物の集配ネットワーク、郵便局
ネットワークその他の郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る経営資源をいう。第五
条第二項において同じ。)を活用して行うものに係る業務をいう。
第四条第一項に次の一号を加える。
八 前各号に掲げる業務のほか、 これらの業務の遂行に支障のない範囲内で行う次に掲げる業務
イ 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 (平成十三年法律第百二
十号)第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵
便局取扱事務に係る業務
ロ 基盤的サービス提供業務 (イに掲げるものを除く。)
ハイ及び口に掲げる業務に附帯する業務
第四条第二項第二号を削り、同項第三号中「前号に掲げるもののほか、」を削り、同号を同項第二
号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項中「第
二項第三号」を「第一項第八号口及び第二項第二号」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に改め、
同条第五項中「第一項」を「第一項第二号から第五号まで」に改め、「代行を」の下に「同項第八号
口、」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5会社は、第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、第二項第二号に掲げる業務及び
これに、附帯する業務のうち次の各号のいずれにも該当すると認められるもの (次項において「地
域貢献業務」という。)をできる限り実施するよう努めるものとする。
一地域住民の生活の維持のため11必要であること。
二会社以外の者による実施が困難であること。
6会社は、地域貢献業務を実施しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣
及び日本郵政株式会社に通知しなければならない。
第五条に次の二項を加える。
2会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができ
る環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用され
るようにする責務を有する。
3会社は、その業務の運営に当たっては、前二項の責務を果たすため、常に経営を適正かつ効率
的に行うよう努めなければならない。
第七条の見出し中「内容の届出」を「認可」に改め、同条中一、総務省令で定めるところにより」
を削り、「締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければ」を「締結しようとするときは、総
務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければ」に改め、「変更しようとするとき」
の下に「(総務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)」を加え、同条に次の二項を加
える。
2会社は、前項の総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、総務省令で定めるところ
により、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項
の認可をしなければならない。
一郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険
の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利
用できるようにする観点から適当なものであること。
二第二条第二項第四号又は第三項第四号に掲げる手数料に関する事項が適正に定められている
こと。
第七条の次に次の一条を加える。
(基盤的サービス提供業務の実施に関する協議)
第七条の二会社は、国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者から、特定の
郵便局(郵便窓口業務を行う会社の営業所であって、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わない
ものを含む。)における第四条第一項第八号口に掲げる業務の実施に関する協議を求められたとき
は、 これに応じなければならない。
第十八条第二項第一号中「第七条」を「第七条第二項」に改め、同項第二号中「第十条」を「第
七条第一項又は第十条」に改める。
第二十三条第二号の次に次の一号を加える。
二の二第七条第一項の規定に違反して、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結し又は
変更したとき。
第二十三条第三号中「第七条」を「第七条第二項」に、、「同条」 を 「同項」 に改める。
附則第二条第二項の表第二条第四項の項の次に次のよう(1加える。
第四条第一項
前各号に掲げる
第八号
業務
前各号に掲げる業務及び附則第二条第一項に規定する業務
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