法律令和8年6月25日
郵政民営化法等の一部を改正する法律(附則)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号平成十七年法律第九十七号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 平成十七年法律第九十七号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
5前条第二号に定める日後に第二項の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定
の適用については、同法第十三条第一項中「及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便
局ネットワーク支援機構法 (平成十七年法律第百一号。 次項及び次条第一項において 「機構法」
という。)」とあるのは「、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」とい.う。)並びに郵政民
営化法(平成十七年法律第九十七号)附則第二条の二第二項及び第四項」と、同条第二項及び同
法第十四条第一項中「及び機構法」とあるのは「、機構法並びに郵政民営化法附則第二条の二第
二項及び第四項の規定」と、同法附則第二条第一項中「第四条に」とあるのは「第四条及び郵政
民営化法附則第二条の二第四項に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とす
る。
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の見直し)
第二条の三民営化委員会は、当分の間、第十九条第一項第一号の規定による意見を述べるときは、
併せて、 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合におい
ても第七条の二に規定する責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうかについて
検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べるものとする。
2政府は、前項の規定による民営化委員会の意見を踏まえ、同項に規定する場合においても第七
条の二に規定する責務の履行が確保されるかどうかについて検討を加え、その結果に基づき、前
条に規定する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の廃止その他の必要な措
置を講ずるものとする。
3附則第二条第二号に定める日後における前項の規定の適用については、同項中「前項の規定に
よる民営化委員会の意見を踏まえ、 同項に規定する場合」 とあるのは、 「日本郵政株式会社が郵便
貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合」とする。
(移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方の検討)
第二条の四民営化委員会は、第十九条第一項第一号の規定による意見を述べるときは、併せて、
次に掲げる事項について検証を行い、 その結果に基づき、 本部長に意見を述べるものとする。
一移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関等(第百五条
第一項に規定する金融機関等をいう。)との間の競争関係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響
二移行期間中の郵便保険会社の業務に関する規制が郵便保険会社と他の生命保険会社(第百三
十五条第一項に規定する生命保険会社をいう。)との間の競争関係及び郵便保険会社の経営に及
ぼす影響
2政府は、前項の規定による民営化委員会の意見を踏まえ、郵政事業の状況、郵政事業を取り巻
く社会経済情勢の変化等を勘案し、移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する
規制の在り方につ(1て検討を加え、その結果に基づ(1て必要な措置を講ずるものとする。
(日本郵政株式会社法の一部改正)
第二条日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中 「第十二条」 を 第十二条の三」 に、第十六条」 を 「第十六条の二」に改める。
第五条に次の二項を加える。
3会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができ
る環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用され
るようにする責務を有する。
4前項の「基盤的サービス」又は「郵便の業務等に係る経営資源」とは、それぞれ日本郵便株式
会社法第二条第五項に規定する基盤的サービス又は郵便の業務等に係る経営資源をいう。
第六条の次に次の一条を加える。
(地域貢献資金の交付)
第六条の二会社は、日本郵便株式会社に対し、日本郵便株式会社が地域貢献業務(日本郵便株式
会社法第四条第五項に規定する地域貢献業務をいう。)を実施する場合において、その実施に要す
る費用の一部に充てるものとして、地域貢献資金を交付するものとする。
2前項に規定するもののほか、地域貢献資金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第十一条中「処理」の下に「、第六条の二第一項の規定による地域貢献資金の交付及び第十二条
の二第二項の規定による地域貢献基金への積立て」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(剰余金の配当の特例)
第十一条の二政府の所有する株式に対する剰余金の配当については、会社は、法人に対する政府
の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第一条の規定にかかわらず、政
府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額に一を超えない範囲内で政令で定め
る割合を乗じて得た額を政府の所有する株式一株に対して配当しなければならない。
第二章中第十二条の次に次の二条を加える。
(地域貢献基金)
第十二条の二会社は、日本郵便株式会社法第四条第六項の規定による通知を受けたときは、地域
貢献資金の交付の財源として地域貢献基金を設け、附則第三条の三第一項又は次項の規定により
積み立てる金額をもってこれに充てるものとする。
2会社は、剰余金のうち総務省令で定めるものの一部を地域貢献基金に積み立てることができる。
3会社は、地域貢献基金を設けたときは、地域貢献基金に係る経理について、総務省令で定める
4会社は、地域貢献基金を設けたときは、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後二
月以内に、次に掲げる事項を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
一その事業年度において第二項の規定により地域貢献基金に積み立てた金額
二その事業年度において第六条の二の規定により地域貢献資金として日本郵便株式会社に交付
した金額
三その事業年度の末日における地域貢献基金の額
7前各項に定めるもののほか、地域貢献基金に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(地域貢献基金の特例)
第十二条の三会社は、日本郵便株式会社の業務又は財産の状況に照らして日本郵便株式会社法第
五条第一項の責務の履行の確保が困難であると認めるときは、 前条第一項の規定にかかわらず、
地域貢献基金の一部を取り崩し、日本郵便株式会社に対し、当該取り崩した額に相当する金額を
当該責務の履行に要する費用に充てるための資金として交付することができる。
第十三条第一項中 「この法律」の下に「及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネ11
トワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)。)
を加え、同条第二項中「この法律」の下に「及び機構法」を加える。
第十四条第一項中「この法律」の下に「及び機構法」を加える。
第十六条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「又は第十二条の二第四項の規
定による提出をしたとき」を加え、第三章中同条の次に次の一条を加える。
〔日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社との協議)
第十六条の二会社は、第五条第一項の責務を果たすため、日本郵便株式会社、関連銀行(日本郵
便株式会社法第二条第二項に規定する関連銀行をいう。次項において同じ。)及び関連保険会社(同
条第三項に規定する関連保険会社をいう。次項において同じ。)に対し、必要な協議を求めること
ができる。
総務大臣は、第五条第一項の責務の履行の確保が図られるよう、会社、日本郵便株式会社、関
連銀行又は関連保険会社に対し、前項の協議に関し、必要な助言をすることができる。
3会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後三月以内に、第一項の協議の実施
状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
第二十一条第六号の次に次の一号を加える。
六の二第十二条の二第四項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記
載をした同項に規定する書類を提出したとき。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →